市・県民税の内容
市・県民税(住民税)とは
県や市の仕事は、日常生活に直接結びついた身近なものばかりですから、そのための資金となる地方税も多くの住民の方が負担することが望ましいと考えられます。市・県民税はこのような地方税の性格を最もよくあらわしている税金で、一般に、県民税と市民税を合わせて住民税とよばれています。
所得税は、基本的には、個人が税金を計算して納めるしくみとなっていますが、個人の市・県民税は、市が税金を計算して個人に通知し税金を徴収するしくみとなっています。
住民税=市民税+県民税
市・県民税を納める人(納税義務者)
1月1日にお住まいの住所地の市町村に納税義務を負います。
その市町村に住所がなくても、事務所、事業所、家屋敷のある人は均等割のみの納税義務を負います。
市内に住所がある人 | 市内に住所はないが 事務所、事業所または 家屋敷のある人 |
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均等割 | ○ | ○ |
所得割 | ○ | − |
均等割も所得割もかからない人
(ア)生活保護法によって生活扶助を受けている人
(イ)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下であった人
均等割のかからない人
前年の合計所得金額が、42万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者または扶養親族がある場合には、その金額にさらに29万円を加算した金額)以下の人
扶養がいない場合、42万円以下
扶養がいる場合、32×(扶養の人数+1)+29万円以下
合計所得金額・・・次のイ~ヘの金額の合計額をいいます。(源泉分離課税の所得の金額は含まれません。)
(イ)純損失・雑損失の繰越控除及び居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用しないで計算した総所得金額
(ロ)分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除適用前)
(ハ)分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額(繰越控除適用前)
(ニ)分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額(繰越控除適用前)
(ホ)退職所得金額
(ヘ)山林所得金額
所得割のかからない人
前年の総所得金額等の合計額が、45万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者または扶養親族がある場合には、その金額にさらに42万円を加算した金額)以下の人
扶養がいない場合、45万円以下
扶養がいる場合、35×(扶養の人数+1)+42万円以下
総所得金額等の合計額・・・合計所得金額に純損失・雑損失の繰越控除及び(特定)居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用して計算した金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除または先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用後の金額)をいいます。
市・県民税の均等割額
均等割
均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。
市民税:3,500円
県民税:2,000円(うち「やまぐち森林づくり県民税」500円含む)
※東日本大震災からの教訓を踏まえ地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源確保のため平成
26年度から令和5年度まで均等割が1,000円加算されます。
市・県民税額の計算方法
市・県民税の計算方法は以下のようになります。
前年中の収入金額−給与所得控除等(必要経費)=前年中の所得金額
前年中の所得金額−所得控除額=課税所得金額(=課税標準額)
課税所得金額×税率−税額控除−配当割・株式等譲渡所得割額=所得割額
所得割額+均等割額=市・県民税
課税の対象となる所得金額
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差引くことによって算定されます。
なお、市・県民税は前年中の所得を基準として計算されます。
所得の種類 | 所得金額の計算方法 |
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事業所得 (事業をしている場合に生じる所得) |
収入金額−必要経費=事業所得の金額 |
不動産所得 (地代、家賃、権利金など) |
収入金額−必要経費=不動産所得の金額 |
利子所得 (公債、社債、預貯金などの利子) |
収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 (株式や出資の配当など) |
収入金額−元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
給与所得 (サラリーマンなどの給料) |
収入金額−給与所得控除額(または、特定支出控除額)=給与所得の金額 |
雑所得 (公的年金等、原稿料など他の所得に当てはまらない所得) |
次のイとロの合計額 イ 公的年金等の収入金額−公的年金等控除額 ロ 収入金額(公的年金等に係るものを除く)−必要経費 |
譲渡所得 (土地、建物、ゴルフ会員権などの財産を売った場合に生じる所得) |
収入金額−資産の取得価額などの経費−特別控除額=譲渡所得の金額 |
一時所得 (生命保険、損害保険の満期などで生じる一時的な所得) |
収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除額=一時所得の金額 |
山林所得 (山林を売った場合に生じる所得) |
収入金額−必要経費−特別控除額=山林所得の金額 |
退職所得 (退職金、一時恩給など) |
(収入金額−退職所得控除額)×2分の1=退職金所得の金額 |
所得控除額
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差引くことになっているものです。
種類 | 控除額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1.雑損控除 | 次のいずれか多い金額
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2.医療費控除 | (支払った医療費−保険等により補てんされた額) −{(総所得金額等×100分の5)または10万円のいずれか低い額} ※限度額:200万円 |
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3.社会保険料控除 | 支払った額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.小規模企業共済 等掛金控除 |
支払った額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.生命保険料控除 |
※一般・個人年金・介護医療それぞれで、新旧有利な方を選択し、合計7万円迄 |
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6.地震保険料控除 B:支払った保険料 の合計額 |
1、支払損害保険料のすべてが地震保険契約等に係るものである場合 |
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7.寄附金控除 | ※21年度から税額控除に変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.障害者控除 |
障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき・・・26万円 特別障害者(身体障害者手帳1級、2級・精神手帳1級に該当)1人につき・・・30万円 納税義務者と同居し、扶養されている特別障害者1人につき・・・53万円 |
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9.ひとり親控除 | 合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する場合には・・・・・・30万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.寡婦控除 | 納税義務者が寡婦である場合には・・・・・・26万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.勤労学生控除 | 納税義務者が勤労学生である場合には・・・・・・26万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.配偶者控除 |
控除対象配偶者を有する納税義務者の合計所得から次の区分に応じた金額を控除します。
納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合は適用なし |
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13.配偶者特別控除 |
生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く。)を有する納税義務者で,前年の合計所得金額が1,000万円以下のものである場合には、その者の合計所得金額から次の区分に応じた金額を控除します。
配偶者の合計所得が133万円を超える場合は配偶者特別控除の適用なし |
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14.扶養控除 | 扶養親族1人につき・・・・・・33万円 ただし、扶養親族が19~22歳である場合には・・・・・・45万円 70歳以上である場合には・・・・・・38万円 70歳以上の直系尊属で、同居している場合には、1人につき・・・・・・45万円 ※平成24年度より16歳未満(当年の1月1日時点)の扶養親族は、年少扶養者となり控除額が0円になりました。 |
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15.基礎控除 |
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市・県民税の所得割の税率
課税標準額 | 所得割額 | ||
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市 民 税 |
課税標準額(A)に対して | (A)×6% | |
県 民 税 |
課税標準額(A)に対して | (A)×4% |
区分 | 市民税 | 県民税 | |
---|---|---|---|
長期一般分 | A×3% | A×2% | |
長期特定分 | A≦2000万の部分 | A×2.4% | A×1.6% |
A>2000万の部分 | A×3% | A×2% | |
長期軽課分 | A≦6000万の部分 | A×2.4% | A×1.6% |
A>6000万の部分 | A×3% | A×2% |
A=課税長期譲渡所得金額(千円未満切り捨て)
区分 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
短期一般分 | B×5.4% | B×3.6% |
短期軽減分 | B×3% | B×2% |
B=課税短期譲渡所得金額(千円未満切り捨て)
市民税 | 県民税 | ||
---|---|---|---|
株式等の譲渡 | 上場分 | 3.0% | 2.0% |
未公開分 | 3.0% | 2.0% | |
上場株式等の配当 | 3.0% | 2.0% | |
先物取引 | 3.0% | 2.0% |
市民税 | 県民税 | |
---|---|---|
山林所得 | 6% | 4% |
税額控除
調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と市・県民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差額に基因する負担増を調整するため、所得割額から次の金額を控除します。
市・県民税の合計課税所得金額(課税総所得金額・課税山林所得金額・課税退職所得金額の合計額)が
200万円以下の場合
次の1と2のいずれか小さい金額の5%(市3%・県2%)
- 所得税と市・県民税の人的控除額の差額の合計額
- 市・県民税の合計課税所得金額
市・県民税の合計課税所得金額が200万円を超える場合
【人的控除の差額の合計額−(市・県民税の合計課税所得金額−200万円)】の5%(市3%・県2%)
ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円
※合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用なし
人的控除の種類 |
納税義務者本人の |
所得税 | 住民税 | 人的控除の差 | ||
基礎控除 | 2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 | 5万円 | ||
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | ||||
2,450万円越 2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | ||||
2,500万円以上 | 適用なし | |||||
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | |||
老人 (70歳以上) |
900万円以下 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | ||
900万円超 950万円以下 | 32万円 | 26万円 | 6万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 | 16万円 | 13万円 | 3万円 | |||
配偶者 特別控除 |
配偶者の 合計所得金額 |
48万円超 50万円未満 |
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | |||
50万円以上 55万円未満 |
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 3万円 ※1 | ||
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 2万円 ※2 | |||
950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 1万円 ※3 | |||
55万円以上 133万円未満 |
900万円以下 | 省略 | なし ※4 | |||
900万円超 950万円以下 | ||||||
950万円超 1,000万円以下 | ||||||
扶養控除 | 一般 | - | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
特定 | - | 63万円 | 45万円 | 18万円 | ||
老人 | - | 48万円 | 38万円 | 10万円 | ||
同居老親等 | - | 58万円 | 45万円 | 13万円 | ||
障害者控除 | 一般の障害 | - | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
特別障害 | - | 35万円 | 30万円 | 5万円 | ||
同居特別障害 | - | 75万円 | 53万円 | 22万円 | ||
寡婦控除 | - | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
ひとり親控除 | 母 | - | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |
父 | - | 35万円 | 30万円 | 1万円 ※5 | ||
勤労学生控除 | - | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
※1:税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(所得税36万円、住民税33万円)
※2:税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×2/3の差額(所得税24万円、住民税22万円)
※3:税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×1/3の差額(所得税12万円、住民税11万円)
※4:税制改正後に新たに控除の適用を受けるため、控除差額を起因とする新たな負担増が生じないことから、調整控除の対象にはなりません。
※5:ひとり親控除(父)は、旧寡夫控除相当の人的控除差1万円をそのまま引き継ぎます。
寄附金控除
寄附金基本控除(都道府県・市町村・特別区に対する寄附金、住所地の道府県共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金、周南市が条例で指定する寄附金)
寄附金額と、総所得金額の30%のいずれか少ないほうの金額から2,000円を差し引き、税率(市民税6%・県民税4%)をかけた金額が控除額となります。
詳しくは寄附金税額控除の拡大についてをご覧ください。
寄附金特例控除(都道府県、市町村または特別区に対する寄附金については以下の加算があります。)
控除額〔(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率)〕は、調整控除後の所得割の20%が上限となります。(控除額の60%が市民税から、
40%が県民税からそれぞれ控除されます。)
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差引かれます。
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差引かれます。
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等 の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等 に係る課税譲渡所得等の金額または先物取引に係 る課税雑所得等の金額の合計額 |
1,000万円以下の部分 (※証明が必要) |
1,000万円超の部分 | ||
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市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託 または特定投資信託の収益分配(適格機関投資家 私募によるものを除く。) |
1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券 投資信託の収益の分配を除く。) |
0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
配当割及び株式等譲渡所得割控除
配当割
一定の上場株式等の配当等の所得に対しては、配当等の支払の際、他の所得と区分して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による分離課税が行われます。
上記の配当等の所得については、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は、所得割で課税され、所得割額から配当割額が控除されます。
株式等譲渡所得割
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得に対しては、他の所得と区分して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による分離課税が行われます。
上記の譲渡に係る所得については、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は、所得割で課税され、所得割額から株式等譲渡所得割額が控除されます。
お知らせ | 市民税担当からのお知らせ |
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農業所得の申告をされる皆さんへ | |
市・県民税でよくあるお問合せ | |
市・県民税申告をされる際のお願い | |
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