(受付終了)令和6年度物価高騰対応重点支援給付金
【受付終了】令和6年度物価高騰対応重点支援給付金について
デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度住民税が新たに非課税となった世帯または新たに均等割のみ課税となった世帯に対して、1世帯当たり10万円を支給します。また、対象世帯内で扶養されている児童1人につき5万円を加算します。
なお、支給時期や手続き等の詳細につきましては、ホームページや広報等で随時お知らせいたします。
支給対象世帯
(1)令和6年度、新たに住民税非課税となる世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で周南市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税均等割が新たに非課税となった世帯
(2)令和6年度、新たに住民税均等割のみ課税となる世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で周南市に住民登録があり、定額減税適用前の令和6年度住民税において、新たに「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者」で構成されることとなった世帯(以下「住民税均等割のみ課税世帯」という。)。
支給要件に該当していても、下記のような世帯は支給対象外となります。
- 令和5年度非課税世帯(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)の支給対象として、確認書類を送付した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
- 令和5年度非課税世帯(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)を申請により受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
- 他市区町村で令和5年度非課税世帯(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)または本給付金と同等の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
- 住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯(例:親(課税)に扶養されている大学生(均等割のみ課税)の単身世帯)
- 租税条約により課税を免除されている方を含む世帯
- 世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯
「住民税均等割」とは
住民税(市民税・県民税)は「均等割」と「所得割」で構成されています。
前年の一定の所得金額(非課税基準額)を超えた方全員に均等に負担していただくのが「均等割」で、前年の所得金額の多少に応じて負担していただくのが「所得割」です。
「住民税均等割のみ課税」とは「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。所得割が非課税の方は「納税通知書」または「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。
※周南市の令和6年度の均等割額は5,500円(市民税3,000円、県民税1,500円、森林環境税1,000円)です。
森林環境税は国税ですが、住民税の均等割とあわせて賦課徴収することとされています。
※住民税はその年の1月1日の住所地で課税されます。
給付額
1世帯あたり10万円
※18歳以下の児童がいる世帯には、上記のほか、対象児童1人あたり5万円を加算して支給します。
※1世帯当たり1回限りです。
※本給付金は差押禁止等及び非課税所得です(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月29日公布))。
こども加算(こども1人あたり5万円)
令和6年度物価高騰対応重点支援給付金の支給対象世帯のうち、 以下の児童を扶養する子育て世帯に対し、児童1人あたり5万円を加算します。
加算対象となる児童の範囲
原則として、令和6年度物価高騰対応重点支援給付金支給対象世帯と、令和6年6月3日(基準日)において、住民票上同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童
以下のような児童がいる世帯については、申請により、給付対象となる可能性があります。
周南市地域福祉課 給付金コールセンター(0834-22-8809)までご連絡ください。
- 令和6年6月4日以降に生まれた新生児
- 対象世帯とは別世帯だが扶養している児童(単身で寮に入っている場合等)
ただし、以下のような場合については対象外です。
- 18歳以下の児童単身世帯
- 措置入所児童・里子等
加算額
対象児童1人あたり5万円
※こども加算は原則手続き不要で、世帯分給付金(10万円)と同時に支給しますが、こども加算の支給決定は世帯分の給付金の支給決定後になります。世帯分の給付金の手続きが必要な場合は必ず行ってください。
具体的な手続きの流れ
世帯の状況により、申請の方法が異なります。
世帯状況 | 申請方法 |
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申請手続きは不要です。 周南市から「支給のお知らせ」が発送されるので、内容をご確認ください。 |
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申請の手続きが必要です。 周南市から「確認書」が発送されるので、必要事項を記入の上、ご返送ください。 |
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申請の手続が必要です。 周南市地域福祉課給付金コールセンター(0834-22-8809)までお問い合わせください。 |
「支給のお知らせ」が届く世帯
給付金の対象と思われる世帯のうち、周南市地域福祉課が過去実施した低所得世帯に対する給付金が世帯主の口座へ振り込まれた世帯に、給付内容や支給口座を記載した「支給のお知らせ」を令和6年7月23日に発送しました。
過去実施した低所得世帯に対する給付金の支給口座へ、支給のお知らせに記載された振込日に自動的に振り込まれます。
振込日は令和6年8月9日(金)です。
記載内容に不都合がなければ、申請手続きは不要です。
●支給の辞退や受取口座の変更がある場合
本給付金の支給を希望しない場合や、支給のお知らせに記載された支給口座とは異なる口座への振込みを希望する場合は、至急、周南市地域福祉課 給付金コールセンター(0834-22-8809)までご連絡ください。
申出期限は、令和6年8月5日(月)です。
ただし、支給口座の変更がある場合は支給が遅れることがあります。ご了承ください。
「確認書」が届く世帯
給付金の対象と思われる世帯の方に、給付内容や確認事項を記載した「確認書」を令和6年7月23日から順次、発送しております。
下記内容を確認の上、ご返送ください。
【確認事項】
- 確認書には、過去給付金の際にお振込みした口座を記載しますので、口座に変更が無いかご確認いただき、確認書を返送してください。(過去行った給付金を申請されていない方は、空欄になっています。)
- 住民税が課税されている他の親族等(親・子・配偶者など)の扶養を受けている者だけで構成される世帯ではないこと
- 世帯の中に、住民税所得割が課税されている者、または、住民税所得割課税となる所得があるのに未申告である者を含んでいないこと
- 物価高騰対応重点支援給付金(7万円または10万円)を受給済みでないこと
- 受取口座を変更される場合は、口座確認書類や本人確認書類の添付が必要です。
送付先の変更について
確認書は原則として住民票の住所に送付します。
事情があり、別の住所に送付を希望される方は、周南市地域福祉課給付金コールセンターに事前連絡の上、「送付先変更届」と必要書類を同封のうえ、郵送でご提出ください。
※対象者の方が成年被後見人の場合、国民健康保険制度または後期高齢者医療制度の窓口で送付先変更届を提出している成年後見人については、登録のある住所に確認書類等を送付いたしますので、改めて送付先変更届出書の提出は必要ありません。
【送付先変更に必要な書類】
・支給対象世帯の世帯主の本人確認書類のコピー
・代理人の本人確認書類のコピー(代理手続きの場合)
・代理人と支給対象世帯の世帯主との関係を証明する戸籍抄本等の書類のコピー
DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に周南市へ避難されている方
●DV等を理由に周南市に避難されている方で、住民票を周南市に移すことができない方も、一定の要件を満たせば、給付金を受給できる可能性があります。
●給付金を受給するためには申請手続きが必要です。
●申請書類に加え、DV等避難中であることを明らかにできる書類の添付が必要です。
●詳しくは周南市地域福祉課給付金コールセンターへお問い合わせください。
申請期限
令和6年10月31日(木)消印有効
お問い合わせ
周南市地域福祉課 給付金コールセンター
電話番号:0834-22-8809
時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
給付金を装った詐欺にご注意ください
- 給付金に関して、市町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。
- 被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。