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定額減税補足給付金(不足額給付)について

印刷用ページを表示する更新日:2025年8月6日更新 <外部リンク>

定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じる方に、定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。

※ 令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)については、 (受付終了)定額減税補足給付金(調整給付)​をご覧ください。

 

支給対象者

原則として令和7年1月1日に周南市に住民登録がある方(注)で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】のどちらに該当する方。(ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。)

(注)令和7年1月1日に周南市に住民登録があった方でも、令和7年度個人住民税が他市町村で課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付が支給されます。

 

【不足額給付1】


調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付額との間で差額が生じた方。

<支給対象となりうる例>

・令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少した方

・子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増えた方

・調整給付算定後に税額修正が生じ、令和6年度個人住民税が減少した方

※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。

 

【不足額給付2】


次の(1)から(3)の要件をすべて満たす方

(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外)

(2)税制度上、「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)

(3)低所得者向け給付金(注)対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない

(注)ここでの「低所得向け給付金」とは、以下の給付金を指します。

  1. 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
  2. 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
  3. 令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)

 

給付額

【不足額給付1】


「令和7年の不足額給付算出時点での本来給付すべき所要額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額(1万円単位に切上げ)

不足額給付1

 

【不足額給付2】


原則4万円

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円(所得税分のみ)

 

​具体的な手続きの流れ

対象者の状況により、申請の方法が異なります。

 
対象者の状況 申請方法

周南市から過去に給付金を受給した口座をお持ちの方、または公金受取口座(マイナンバー口座)をお持ちの方

申請手続きは不要です。

周南市から「支給のお知らせ」が発送されるので、内容をご確認ください。

対象と思われる方のうち、口座の確認が必要な方

申請の手続きが必要です。

周南市から「確認書」が発送されるので、必要事項を記入の上、ご返送またはオンライン申請をしてください。

給付金の条件を満たしているが、何らかの事情により周南市から「支給のお知らせ」または「確認書」が届かない方

申請の手続が必要です。

周南市地域福祉課給付金コールセンター(0834-22-8809)までお問い合わせください。

「支給のお知らせ」が届いた方

給付金の対象と思われる方のうち、周南市から過去に給付金を受給した口座をお持ちの方、または公金受取口座(マイナンバー口座)をお持ちの方に、給付内容や支給口座を記載した「支給のお知らせ」を令和7年8月末から順次発送を予定しております。

「支給のお知らせ」に記載された振込日に、記載の口座へ自動的に振り込まれます。

記載内容に不都合がなければ、申請手続きは不要です。​

 

「確認書」が届いた方

給付金の対象と思われる方のうち、口座の確認が必要な方に、給付内容を記載した「確認書」を令和7年8月末から順次発送を予定しております。

不足額給付金の支給額及び算出額に誤りがないか確認、必要事項を記入、口座確認書類や本人確認書類を添付の上、ご返送ください。確認書に記載の二次元コードによるオンライン申請も可能です。オンライン申請をした場合は、郵送での返送は不要です。

記載してある各数値について重大な相違を認める場合には、周南市地域福祉課 給付金コールセンター(0834-22-8809)までご連絡ください。

 

送付先の変更について

確認書は原則として住民票の住所に送付します。

(ただし、住民票が他自治体にあり、居住地が周南市のため周南市で課税されている方は、周南市でお住まいの住所に送付します。)

事情があり、別の住所に送付を希望される方は、周南市地域福祉課 給付金コールセンター(0834-22-8809)に事前連絡の上、「送付先変更届」と必要書類を同封し、郵送でご提出ください。

※対象者の方が成年被後見人の場合、国民健康保険制度または後期高齢者医療制度の窓口で送付先変更届を提出している成年後見人については、登録のある住所に確認書類等を送付いたしますので、改めて送付先変更届出書の提出は必要ありません。

【送付先変更に必要な書類】

定額減税補足給付金(不足額給付)送付先変更申出書 [PDFファイル/74KB]

・支給対象者の本人確認書類のコピー

・代理人の本人確認書類のコピー(代理手続きの場合)

・代理人と支給対象者との関係を証明する戸籍抄本等の書類のコピー

 

申請期限

​令和7年10月31日(金曜日)消印有効

 

お問い合わせ

周南市地域福祉課 給付金コールセンター

電話番号:0834-22-8809

時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

 

給付金を装った詐欺にご注意ください

  • 給付金に関して、市町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。
  • 被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。

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