ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 高齢者支援課 > 周南市介護職員等就労支援金について

周南市介護職員等就労支援金について

印刷用ページを表示する更新日:2026年4月1日更新 <外部リンク>

周南市介護職員等就労支援金について

周南市介護職員等就労支援金のご案内

周南市では、介護人材の定着および介護保険サービスを安定的に提供できる体制を構築することを目的として、周南市内の介護サービス事業所に介護職員等として新たに就業された方に対して、支援金を交付いたします。

対象者・交付要件

交付対象者
介護サービス事業所(別表1)に新たに介護職員等として就業した次に掲げる者
(1) 介護福祉士
(2) 介護職員初任者研修修了者 (ホームヘルパー2級修了者を含む。)
(3) 介護福祉士実務者研修修了者(ホームヘルパー1級修了者及び介護職員基礎研修修了者を含む。)
(4) 介護支援専門員
(5) 主任介護支援専門員
(別表1)介護サービス事業所
介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく居宅サービス事業所、地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防サービス事業所、介護予防地域密着型サービス事業所、介護予防支援事業所、施設サービスを運営する事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業による介護事業所をいう。

交付要件

次の(1)から(3)の要件をすべて満たし、下記のとおり正規職員または非常勤職員であること。ただし、同一系列法人内の異動者でない者に限る。
(1) 4月1日から3月31日までに周南市内のいずれかの介護サービス事業所に新たに介護職員等として就業し、1年以上継続して就労する意思がある者
(2) 就職した日から起算して1年以内に市内の介護サービス事業所に介護職員として勤務した経歴がない者
(3) 周南市税の滞納がないこと。

※下記の別表2のとおり、暴力団および暴力団関係者を除く
〇正規職員・・・新たに市内の介護サービス事業所と労働契約を結んだ者であって、雇用期間の定めのないものまたは継続して雇用する前提で試用期間等を定めているもの。
〇非常勤職員・・・1週間につき20時間以上または1月につき80時間以上勤務する勤務形態(常勤に該当する者を除く。)により、継続した勤務を行う者。

支援金額

支援金として次のいずれかを支給する。
なお、交付回数は、1人につき1回を限度とする。
(1)正規職員 10万円
(2)非常勤職員 5万円

申請受付期間

令和8年4月1日から、令和9年3月31日まで
※郵送での申請の場合、消印有効

申請方法・提出書類

申請方法
周南市役所高齢者支援課へ、下記の書類をすべて持ってくるまたは郵送にて提出

(1)周南市介護職員等就労支援金交付申請書兼請求書(別記様式1号)
(2)介護サービス事業所が発行する就業証明書(別記様式4号)
(3)周南市税の滞納が無いことの証明書
(4)本人確認書類(運転免許証等の写し)
(5)介護職員等の資格等を証明する書類の写し
(6)誓約書及び照会承諾書(別記様式第5号)
(7)その他市長が必要と認める書類

申請書類ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)