介護サービス利用についてのQA
介護サービスを受けるために必要な手続きは?
介護保険サービスをご利用いただく場合には、要介護認定を受けてください。
サービス利用までの流れは「介護保険サービスの利用方法」をご覧ください。
介護保険〔要介護認定等(新規・更新)〕申請書[PDFファイル/225KB]
介護サービスを在宅で利用したい
担当ケアマネジャーはどのように決まるの?
在宅で介護保険サービスをご利用いただく場合、サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。
要支援1または2の場合には、お住まいの地区を担当する地域包括支援センターと契約し、地域包括支援センター(もしくは地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所)が介護予防ケアプランを作成します。
要介護1~5の場合には、居宅介護支援事業者と契約を結び、事業所に所属するケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。居宅介護支援事業者は利用者が自由に選ぶことができ、途中で契約事業者を変更することもできます。
なお、契約している居宅介護支援事業者を変更する場合には、いまの居宅介護支援事業者との契約を解除した上で、新しい事業者と契約し直す必要があります。その際には、契約内容をご確認のうえ、事前にいまの担当ケアマネジャーと、変更先のケアマネジャーへ連絡してください。
利用回数は自分で選択できるの?
在宅でサービスを利用する場合、要介護度や生活環境によって、利用できるサービスの種類・利用範囲は一部異なりますが、原則として居宅サービスの利用については、利用者が選択することができます。ケアプランを作成するときに、ケアマネジャー(要支援1または2の場合には地域包括支援センター)に要望を伝えてください。
サービス提供事業所を変更したい
サービスを受けている途中で、サービス提供事業所を変更したくなった場合にも、ケアマネジャー(要支援1または2の場合には地域包括支援センター)にご相談ください。
介護保険施設に入所したい
介護保険施設に入所する場合には、要介護1~5までの、いずれかの認定を受ける必要があります。(施設入所を希望している方で、まだ要介護認定を受けていない場合は、認定申請をおこなってください)
介護保険施設サービスのご利用にあたっては、直接施設へ申し込みを行い、入所費用やサービスの提供内容などをよくご確認のうえ、契約を結びます。
入所費用については、施設サービスの場合には、在宅でサービスを利用するときのように支給限度額はありませんが、その方の要介護度等により利用料金が決められています。また、施設サービスの利用料金の他に、食費や居住費・日常生活費(娯楽代や理美容代など)がかかります。詳しくは直接施設にお問い合わせください。
なお、低所得者に対する食費・居住費の負担軽減制度(ショートステイの利用も含む)があります。
施設サービスの提供にあたっては、居宅サービスを利用するときと同じように、施設内でどのように生活や介護を行っていくかという施設サービス計画(ケアプラン)を作成します。施設内のケアマネジャーが本人や家族と相談したうえで作成されます(費用の本人負担はありません)。
注:施設入所を希望している場合でも、施設の空き状況によっては利用できない場合があります。詳しくは、施設へ直接お問合わせください。
利用しているサービスの内容に不満や不服がある
介護保険サービスを利用するうえで、疑問や不満等があるときは、まず担当ケアマネジャー(要支援1または2の場合には地域包括支援センター)とよく話し合いましょう。
サービスの内容が説明や約束(契約)と違うなど、サービス内容について不満や苦情があるときは、事業者と直接話し合ってください。(居宅介護支援事業所、居宅・施設サービス提供事業所に、それぞれ相談・苦情対応窓口があります)
事業者と話し合っても納得できない場合は、市高齢者支援課にご相談ください。
また、市高齢者支援課以外にも、サービスについての苦情に対応する窓口があります。
【苦情相談窓口】
山口県国民健康保険団体連合会 083-995-1010
介護保険サービスの苦情に対応する専門機関です。受け付けた苦情について調査し、必要に応じて事業者を指導します。