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生活支援課

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生活支援課の業務について

生活保護担当

  1. 生活保護法による保護の決定及び実施に関すること
  2. 生活保護の相談及び申請に関すること
  3. 特定中国残留邦人の実施に関すること
  4. 行旅病人、行旅死亡人及び行旅困窮者の一時保護に関すること

住居確保給付金の支給

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えたうえで、就職に向けた支援を行います。

※資産収入に関する一定の要件を満たしている方が対象です。

 ・ 相談窓口 : 周南市自立相談支援センター フリーダイヤル 0800-200-4742
 ・ 受付時間 : 8時30分から17時15分まで (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

平成25年8月以降に生活保護を受給されていた皆様への保護費の追加給付について

​ 平成25年(2013年)から3年間かけて実施した生活扶助基準の引き下げに関する最高裁判決において、違法と判断されました。これに伴い、国が示した新たな基準に基づき、当時の受給者の方に対し、追加給付を行います。

 このことについて、国が相談センター<外部リンク>を開設しましたので、ご案内します。

 

「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」

■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

■ 受付時間:平日9時00分~17時00分

■ 相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp

 詳細については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

外部リンク

厚生労働省「生活保護制度」<外部リンク>

生活保護制度


連絡先

〒745-8655

周南市岐山通1丁目1番地

  • Tel:0834-22-8453(生活保護担当)

Fax:0834-22-8464

メールでのお問い合わせはこちら

主な業務内容

1.生活保護法による保護の決定及び実施に関すること
2.生活保護の相談及び申請に関すること
3.特定中国残留邦人支援費の実施に関すること
4.行旅病人、行旅死亡人及び行旅困窮者の一時保護に関すること

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