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生活保護制度の概要

印刷用ページを表示する更新日:2022年3月11日更新 <外部リンク>

私たちは、生活しているうちに、病気になったり、ケガをしたり、そのほかの理由で収入が無くなったり、少なくなったりして生活に困ることがあります。
生活保護制度は、生活に困っている世帯の最低生活を保証するとともに、自分の力または他の方法で生活できるようになるまで援助をする制度です。
なお、最低生活保障の程度は、厚生労働大臣の定める基準により測定した需要を基として、その世帯の収入、資産等で満たすことのできない不足分を補う程度において行われます。

目的

日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。(生活保護法第1条)

対象者

資産、能力等その他あらゆるものを活用してもなお、生活に困窮する者を対象としています。

※各種の社会保障施策による支援、不動産等の資産、稼働能力等の活用が生活保護実施の前提になります。
また、扶養義務者による扶養及び他の法律に定める扶助は、生活保護に優先されます。

保護の内容

生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の8つの扶助があります。
このうち医療扶助及び介護扶助は、医療機関等に委託して行う現物給付を原則とします。
また、各扶助の基準は、厚生労働大臣が設定します。

令和2年度扶助基準(2級地―2)(最低生活費)※令和2年10月1日基準改定

  生活扶助基準 住宅扶助上限額
標準3人世帯(33歳、29歳、4歳) 147,360円 40,000円
高齢者単身世帯(68歳) 69,530円 31,000円
高齢者夫婦世帯(68歳、65歳) 112,190円 37,000円
母子世帯(30歳、4歳、2歳) 177,500円 40,000円

※上記額に加えて、医療等の実費相当が必要に応じて給付されます。

保護の要否の判定と支給される保護費

厚生労働大臣が定める基準で測定される最低生活費と世帯の収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に保護を適用します。
世帯の収入と最低生活費の額を比べ、その足りない額を保護費として支給します。

生活保護の説明略図 最低生活費の不足分を補う程度に保護費を支給します

※収入とは、その世帯全員の就労による収入、年金等社会保障の給付、預貯金、保険の払戻し金、動産、不動産資産の売却収入、親族による援助、交通事故の補償収入等の総額です。

生活保護適用後の調査及び指導

(1)世帯の実態に応じ、年1~12回の家庭訪問をし、面接調査を行います。
(2)収入・資産等の届出を義務付け、定期的に課税台帳との照合を実施します。
(3)能力活用、資産活用、制度活用について支援・指導・指示を行います。
(4)就労の可能性のある者への就労支援・指導を行います。
(5)利用できる制度があれば、積極的に利用するよう支援・指導・指示を行ないます。
(6)生活保護期間中の自動車の所有及び使用を禁止します。

周南市の生活保護の状況