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最高裁判決を踏まえた生活保護等の追加給付について

印刷用ページを表示する更新日:2026年7月11日更新 <外部リンク>

最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

​平成25年(2013年)から3年間かけて実施した生活扶助基準の引き下げについて、最高裁判決において違法と判断されました。これを受けて、国が新たに示した基準に基づき、当時の受給者の方に対して受給当時の自治体が追加給付を行います。

※追加給付に係る経緯・関係通知等の詳細については、​厚生労働省ホームページ<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。

チラシ(表面)チラシ(裏面)

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター​

追加給付の内容等に関する相談センターを厚生労働省が設置しています。
ご不明な点については、こちらにお問い合わせください。

■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

■ 受付時間:平日9時00分~17時00分 ※8月から10月は土日祝日も開設

■ ホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp<外部リンク><外部リンク>

 

周南市の追加給付手続き等

給付は受給していた当時の自治体が行います。周南市で保護を受けていたことがある方は、周南市がその期間の追加給付を行います。

対象世帯

○平成25年8月から平成30年9月までの間に周南市で生活保護を受給したことがある世帯

○平成30年10月から令和8年3月までの間に周南市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方、期末一時扶助費が算定された世帯など

※お亡くなりになった方は追加給付の対象となりません。

※周南市以外で生活保護を受給していた方は、受給していた当時の自治体にお問い合わせください。

追加給付額

○給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

手続き及び支給時期

令和8年8月1日時点で周南市にて生活保護を受給している世帯

○手続きは不要です。

○令和8年9月以降に支給します。

※他の自治体で生活保護を受給していた期間がある方は、その期間については受給していた当時の自治体にお問い合わせください。

令和8年8月1日時点で周南市にて生活保護を受給していない世帯

​○申出が必要です。必要書類は、申出書一式(周南市用)にある、申出に当たってのチェックリスト [Wordファイル/38KB]を参考にしてください。

申出書一式(周南市用) [Wordファイル/61KB]

委任状 [Wordファイル/37KB] ※代理人が申請する場合

申出受付期間は令和8年8月3日から令和9年7月31日までです。

申出受付後、対象となる場合は令和8年9月以降に順次支給します。​

※周南市以外で生活保護を受給していた方は、受給していた当時の自治体にお問い合わせください。

注意事項

○給付金支給をかたる詐欺にご注意ください!

保護費の追加給付について、厚生労働省や自治体から銀行口座の暗証番号をお聞きしたり、ATM操作を指示したりすることはありません。

指示に従って暗証番号を伝えたり、ATM操作したりしないようご注意ください。​

○個人情報の観点からお電話等でのお問合わせにはお答えできません。あらかじめご了承ください。

○周南市以外で生活保護を受給していた方は、受給していた当時の自治体にお問い合わせください。

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