通所就労施設利用者への就労支援給付金
印刷用ページを表示する更新日:2025年10月1日更新
1.概要
就労系施設に通所している障害のある方の自立を支援するため、訓練費や交通費を助成します。
2.対象者
(1)障害福祉サービスによる就労移行支援事業または就労継続支援事業の利用者
(2)地域活動支援センターでの生産活動により工賃を得ている者
(2)地域活動支援センターでの生産活動により工賃を得ている者
3.申請方法
原則として、訓練を終えた月について、翌月10日までに申請してください。
申請書は、訓練に従事した日数等について通所事業所による証明が必要です。
申請に必要なものは以下のとおりです。
提出方法は郵送、メール、窓口で受けつけます。
○通所事業所が利用者全員分をまとめて手続きをする場合
・申請書
・請求書
・委任状 ※通所事業所による代理受領のため、年度ごとに1回提出
○個人で手続きをする場合
・申請書
・請求書
申請書は、訓練に従事した日数等について通所事業所による証明が必要です。
申請に必要なものは以下のとおりです。
提出方法は郵送、メール、窓口で受けつけます。
○通所事業所が利用者全員分をまとめて手続きをする場合
・申請書
・請求書
・委任状 ※通所事業所による代理受領のため、年度ごとに1回提出
○個人で手続きをする場合
・申請書
・請求書
4.申請様式
※ 初回申請時のみ必要です