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通所就労施設利用者への就労支援給付金

印刷用ページを表示する更新日:2025年10月1日更新 <外部リンク>

1.概要

就労系施設に通所している障害のある方の自立を支援するため、訓練費や交通費を助成します。

2.対象者

(1)障害福祉サービスによる就労移行支援事業または就労継続支援事業の利用者
(2)地域活動支援センターでの生産活動により工賃を得ている者

3.申請方法

原則として、訓練を終えた月について、翌月10日までに申請してください。
申請書は、訓練に従事した日数等について通所事業所による証明が必要です。

申請に必要なものは以下のとおりです。
提出方法は郵送、メール、窓口で受けつけます。

○通所事業所が利用者全員分をまとめて手続きをする場合
 ・申請書
 ・請求書
 ・委任状  ※通所事業所による代理受領のため、年度ごとに1回提出

○個人で手続きをする場合
 ・申請書
 ・請求書

4.申請様式

  ※ 初回申請時のみ必要です

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