交通手段の割引等
福祉タクシー利用券の交付
重度の心身障害者(児) にタクシー利用料金の一部を助成して、経済的負担の軽減と、社会参加への機会拡大を図ります。
(1)対象者
周南市在住で、次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳1級~3級(総合等級)を所持している
・療育手帳Aを所持している
・精神障害者保健福祉手帳1級を所持している
(2)事業内容
年間48枚(ひと月あたり4枚計算)で、乗車ごとの基本料金を助成します。
ただし、腎臓機能障害のため週2回以上の通院透析を受けている人で、通院証明書の提出がある場合は144枚(ひと月あたり12枚計算)を追加助成します。
(3)申請に必要なもの
・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
※代理申請の場合は、代理人の本人確認書類
(4)使用上の注意
・本人以外は使用できません。(同乗は可)
・1回の乗車につき1枚使えます。
・他人に譲ってはいけません。
・使用するときは障害者手帳を提示してください。
・手帳番号の記入は不要です。
(5)窓口
障害者支援課障害者福祉担当(電話:0834‐22‐8387)
または各総合支所福祉担当課
(新南陽電話:0834‐61‐4113、熊毛電話:0833‐92‐0012、鹿野電話:0834‐68‐2332)
JR運賃の割引
身体障害者手帳および療育手帳の所持者がJRを利用する場合、次のとおり割引されます。
詳しくは、JR窓口へお問い合せください。
乗車の形態 | 本人の年齢 | 割引対象 | 割引率 |
---|---|---|---|
本人が、単独で片道100kmを超える区間を 乗車船する場合 |
制限なし | 普通乗車券 | 本人5割引 |
本人が、介護者とともに乗車船する場合 (距離の制限なし) |
12歳未満 | 普通乗車券 回数乗車券 急行券(特急券を除く) |
本人、介護者とも5割引 |
定期乗車券 | 介護者のみ5割引 | ||
本人が、介護者とともに乗車船する場合 (距離の制限なし) |
12歳以上 | 普通乗車券 回数乗車券 急行券(特急券を除く)、 定期乗車券 |
本人、介護者とも5割引 |
乗車の形態 | 本人の年齢 | 割引対象 | 割引率 |
---|---|---|---|
本人が、単独で片道100kmを超える区間を 乗車船する場合 |
制限なし | 普通乗車券 | 本人5割引 |
本人が、介護者とともに乗車船する場合 (距離の制限なし) |
12歳未満 | 定期乗車券 | 介護者のみ5割引 |
※第1種・第2種は、身体障害者手帳の旅客鉄道(株)運賃減額欄に記載されています。
JRジパング倶楽部特別会員
JRを201km以上利用する際などに特急券などが割引になる「JRジパング倶楽部」について、通常よりも入会可能年齢および年会費が低く設定されています。
(1)対象者
身体障害者手帳を所持する方のうち、満60歳以上の男性もしくは満55歳以上の女性
(2)相談・申請窓口
山口県身体障害者団体連合会
※所在地:753-0072山口市大手町9‐6 山口県社会福祉会館内
Tel:083‐928‐5432
Fax:083‐928‐5436
県内バス運賃の割引
降車の際、乗務員に障害者手帳を呈示されますと、次の割引が受けられます。
なお、他県は異なる場合がありますので、その都度確認ください。
手帳の内容 | 割引率 |
---|---|
身体障害者手帳第1種 療育手帳A 精神障害者保健福祉手帳1級 精神障害者保健福祉手帳を所持する12歳未満の児童 |
本人と介護者(1名)まで運賃半額 |
身体障害者手帳第2種 療育手帳B 精神障害者保健福祉手帳2・3級 |
本人のみ運賃半額 |
※第1種の方は、福祉事務所で第1種を証明する表示の押印を受けていないと介護者割引はありません。身体障害者手帳の記載を確認ください。
乗船運賃の割引
障害者手帳の所持者は、乗船券販売窓口に障害者手帳を呈示すれば料金がおおむね5割引きになります。回数券や定期券等については直接会社へ問い合わせ下さい。
- 大津島巡航(電話:0834‐21‐7749)
- スオーナダフェリー(電話:0834‐34‐3000)
- 防予フェリー(電話:0820‐22‐3311)
※ただし、3については身体障害者手帳および療育手帳所持者のみ
航空運賃の割引
航空会社により取り扱いが異なりますので、各会社にお問い合せください。国内の航空券を購入の際に障害者手帳を呈示されますと、運賃が減額されます。
ただし、満12歳以下の児童は対象外です。
手帳の内容 | 割引率 |
---|---|
身体障害者手帳 |
本人と介護者まで割引 |
有料道路通行料金割引
※令和5年3月27日から、有料道路における障害者割引制度について、一部見直しが行われました。詳しくは、以下のページをご確認ください。
周南市ホームページ「有料道路の障害者割引における制度の見直しについて」
有料道路の通行料金が割引になります。割引の適用を受けるためには、事前に割引申請の手続きが必要です。
(1)対象者
ア:本人運転の場合 … 身体障害者手帳を所持する方すべて(営業用の車は除く)
イ:介護者が運転する場合 … 重度の身体障害者(JR の運賃割引における第1 種該当者)または療育手帳A を所持する方(営業用の車は除く)
(2)割引率
通行料金の50%以内
(3)申請手続きに必要なもの
【必ず必要なもの】
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
【自家用車1台を事前登録する場合に必要なもの(ETC利用申請を行う場合には必ず必要です。)】
- 自動車検査証(令和5年1月4日以降、電子化後の自動車検査証の交付を受けた方は、同時に交付された「自動車検査証記載事項」も併せてご持参ください。
- 割賦契約書または長期リース契約書(割賦(ローン)購入または長期リースにより自動車を利用されている方のみ。)
【ETC利用申請を行う場合に必要なもの】
- ETCカード(18歳以上の障害者の方は本人名義のもの)及びETC車載器セットアップ申込書・証明書(ETCによる割引を希望の方)
(4)窓口
障害者支援課障害者福祉担当(電話:0834‐22‐8387)
または各総合支所福祉担当課
(新南陽電話:0834‐61‐4113、熊毛電話:0833‐92‐0012、鹿野電話:0834‐68‐2332)
※令和5年3月27日より、自家用車一台を事前登録のうえETCの利用申請をされる方(新規・変更・更新)を対象に、オンライン申請が導入されます。ご利用にあたっては、本人確認のためマイナンバーカードおよびマイナポータルへのご登録が必要です。オンライン申請の詳細については、下記のリンク先をご確認ください。
オンライン申請受付サイト<外部リンク>