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制度改正後の児童手当の現況届について(令和6年10月~)

印刷用ページを表示する更新日:2025年6月1日更新 <外部リンク>

児童手当の現況届について

概要

現況届は、前年の所得や世帯状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。

受給者の現況を公簿等で確認できれば、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下の方は現況届の提出が必要となります。

1.第3子以降算定額算定対象者(以下、算定児童)として登録している大学生年代の子で学生以外(無職・その他)の子がいる方
2.離婚協議中で配偶者と別居されている方
3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が周南市と異なる方
4.周南市に戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
5.未成年後見人、施設等の受給者の方
6.その他現況届の提出が必要と判断された方

※令和7年度の対象の方には令和7年5月28日に必要書類を郵送しました。
期限までのお手続きをお願いします。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類

児童手当 現況届と添付書類

添付書類について
●受給者の健康保険の資格のわかるものの写し
受給者が次のいずれかの健康保険に加入の場合に必要となります。
 ・国家公務員共済
 ・地方公務員共済

●児童手当 別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。

●児童手当の受給資格等に係る申立書
受給者が離婚協議等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●監護相当・生計費の負担についての確認書
支給要件児童の兄姉(18歳到達後の最初の年度末以降22歳到達後の最初の年度末まで)も養育していて、受給者が児童の兄姉についての経済的負担をしている場合に必要となります(支給要件児童とその兄姉の合計が3人以上の場合のみ)。

●監護相当・生計費の負担についての確認書の添付書類(生計費の負担状況が確認できる書類)
登録している算定児童が学生以外(無職・その他)かつ別居(住民票上の住所地が基準)の場合、生計費の負担状況が確認できる書類の添付が必要となります。

例)仕送りの事実が確認できる通帳の写し、対象児童が居住する家の契約者であることや家賃等の支払い事実を証明できるもの

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