ひとり親家庭医療費助成制度
概要
目的
この制度は、山口県と共同で実施している制度で、母子・父子家庭医療費の一部を
助成することにより、母子・父子家庭の福祉の向上を図ることを目的としています。
対象
18歳(高校卒業)までの児童を養育する母(父)子家庭の母(父)及び児童
または18歳(高校卒業)までの父母のいない児童です。
受給の方法
県内の医療機関・調剤薬局で受診する際、保険証と併せて受給者証を提示することにより、
保険診療の自己負担分が不要となります。
助成の範囲
保険診療の自己負担分です。
助成対象外
大病院での紹介状なしの初診料、再診料、入院時の付添料、食事代、室料の差額、自由診療、予防接種、検診等
所得制限
世帯員全員(実質的に生計同一の全員)が市町村民税所得割非課税であることが必要です。
- 年少扶養親族1人につき課税額から19,800円を減じます。
- 16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき課税額から7,200円を減じます。
※現在、所得制限で該当していない方も、次年度以降、市民税所得割非課税であれば該当になります。その場合は、新規申請が必要です。
毎年8月1日以降の所得は 6月から確認ができますので、6月以降に新規申請を受け付けます。
手続き
新規申請
以下のものをお持ちいただき、申請してください。
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・母(父)及び児童の医療保険の資格がわかるもの
マイナンバーを利用した所得確認についてはこちらから
福祉医療費助成制度(乳幼児・こども医療費、ひとり親家庭医療費)におけるマイナンバーを利用した所得確認について
年度更新
自動更新ではありませんので、更新の手続きが必要です。
毎年6月に、更新申請書を送付しますので、提出してください。
審査の結果、対象となる方には、7月末に、8月1日からの受給者証を送付します。
ただし、課税状況がわからない方は次の手続きが必要です。
所得の申告を されていない方 |
税務署または市役所課税課市民税担当で所得申告をしてください。 |
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転入された方 | 地方税関係情報の取得に関する同意書と本人確認書類を提出してください。 |
償還払い
県外等で受給者証を提示しないで受診し、いったん医療費を支払った場合、
以下のものをお持ちいただいたうえ請求できます。
- 領収書(診療年月日、受診者名、保険点数、保険診療分負担金額、医療機関名、領収印があるもの)
- 振込先口座通帳
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 子の医療保険の資格がわかるもの
- 福祉医療費受給者証
- 申請者名義の金融機関・支店名・口座番号のわかるもの
申請書のダウンロードはこちらから
変更届等
次の場合、届出・申請が必要です。
氏名、住所、健康保険証に変更のあったとき
※健康保険証変更の場合は、健康保険証の写しが必要です。
転出、生活保護受給開始、他の福祉医療費助成制度該当のとき
※受給者証を返還してください。
受給者証を紛失・破損・汚損して、再交付を申請するとき
※健康保険証の写しが必要です。
適正な受診のお願い
この制度を支える財源は、みなさんの税で賄われています。
「周南市の地域医療を守る条例」がありますので、適正な受診にご協力をお願いします。
- かかりつけ医を持ちましょう。
- 検診、予防接種を受けましょう。
- 夜間、子どもの急な病気のときなどにご相談ください。
→小児救急医療電話相談#8000<外部リンク><外部リンク>(毎日19時~翌8時) - 同じ病気で、複数医療機関の受診を控えましょう。
- ジェネリック医薬品を選びましょう。