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乳幼児・こども医療費助成制度

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

制度の概要

目的

この制度は、高校生年代までの医療費の一部を助成することにより、こどもの福祉の向上を図ることを目的としています。

助成対象者

助成対象者は、周南市に住民票がある、乳幼児・小学生・中学生・高校生年代(満18歳到達後最初の3月31日まで)です。

※令和6年4月1日から医療費助成制度の対象を拡大し、高校生年代までの保険診療内の医療費を無料化しています。​

受給の方法

県内の医療機関・調剤薬局で受診する際、健康保険証と併せて受給者証を提示することにより、保険診療の自己負担分(未就学乳幼児は2割、小学生以上は3割部分)が不要となります。

助成の範囲

保険診療の自己負担分(未就学乳幼児は2割、小学生以上は3割部分)です。

助成対象外・・・大病院での紹介状なしの初診料、再診料、入院時の付添料、食事代、室料の差額、自由診療、予防接種、検診等

助成の開始日

申請日の属する月の初日です。
ただし、出生の場合は出生の日から60日以内に申請したときは出生日、転入の場合は転入の日から14日以内に申請したときは転入日となります。

 

手続き

新規申請

以下のものをお持ちいただき、申請してください。

・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・子の健康保険証

※申請される年の1月2日以降に周南市に転入された方のみ

  • 地方税関係情報の取得に関する同意書(※マイナンバー記入欄あり)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

受給者証交付申請書のダウンロードはこちらから
乳幼児・こども医療費受給者証交付申請書(様式) [PDFファイル/216KB]

乳幼児・こども医療費受給者証交付申請書(記入例) [PDFファイル/252KB]

マイナンバーを利用した所得確認についてはこちらから

福祉医療費助成制度(乳幼児・こども医療費、ひとり親家庭医療費)におけるマイナンバーを利用した所得確認について

年度更新

毎年7月末に受給者証を送付します。

小学生以上は自動更新としますので、手続きは必要ありません。
乳幼児(0~6歳)は、所得判定を行いますので、課税状況が分からない方は次の手続きが必要です。

課税状況が不明の方の手続き
所得の申告を
されていない方
税務署または市役所課税課市民税担当で所得申告をしてください。
転入された方 地方税関係情報の取得に関する同意書と本人確認書類を提出してください。

償還払い

県外等で受給者証を提示しないで受診し、いったん医療費を支払った場合、以下のものをお持ちいただいたうえ請求できます。

  • 領収書(診療年月日、受診者名、保険点数、保険診療分負担金額、医療機関名、領収印があるもの)
  • 振込先口座通帳
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 子の健康保険証
  • 福祉医療費受給者証

申請書のダウンロードはこちらから

変更届等

次の場合、届出・申請が必要です。

変更届等

氏名、住所、健康保険証等が変更したとき

※健康保険証変更の場合は、健康保険証の写しが必要です。

変更届(様式) [PDFファイル/190KB]

変更届(記入例) [PDFファイル/231KB]

転出、生活保護受給開始、
他の福祉医療費助成制度該当のとき

※受給者証を返還してください。

資格喪失届(様式) [PDFファイル/194KB]

資格喪失届(記入例) [PDFファイル/232KB]

受給者証を紛失・破損・汚損して再交付を申請するとき

※健康保険証の写しが必要です。

再交付申請書(様式) [PDFファイル/179KB]

再交付申請書(記入例) [PDFファイル/218KB]

適正な受診のお願い

この制度を支える財源は、みなさんの税で賄われています。
「周南市の地域医療を守る条例」がありますので、適正な受診にご協力をお願いします。

  • かかりつけ医を持ちましょう。
  • 検診、予防接種を受けましょう。
  • 夜間、子どもの急な病気のときなどにご相談ください。
    小児救急医療電話相談#8000<外部リンク>(毎日19時~翌8時)
  • 同じ病気で、複数医療機関の受診を控えましょう。
  • ジェネリック医薬品を選びましょう。

高額療養費

入院等で医療費が高額になった場合は、健康保険から高額療養費として医療費の一部が払い戻される場合があります。

福祉医療を受給している人は、医療費の自己負担額は市が支払っていますので、加入している健康保険から高額療養費や付加金の払い戻しを受けた場合、重複受取りとなり市に返金していただく必要がありますので、ご連絡をお願いします。

注意事項

次の場合、福祉医療費受給者証(乳幼児・こども・ひとり親家庭等)は使用できません。

独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度

保育園、幼稚園、学校でケガをした場合は、「日本スポーツ振興センター」より災害給付金として医療費の給付を受けることができます。
いったん医療機関で自己負担分をお支払いいただいた後に、学校経由で書類申請されると、災害共済給付制度(スポーツ保険)から「自己負担分」+「お見舞金」が支払われます。

就学援助『医療費』

学校で実施される定期健康診断(4~6月頃実施)の結果、次の病気がみつかり、その治療を指示された児童・生徒のうち、就学援助費の認定を受けた人

  • トラコーマ、結膜炎
  • 白癬、疥癬、膿痂疹
  • 中耳炎
  • う歯(虫歯)
  • 慢性副鼻腔炎、アデノイド
  • 寄生虫病(虫卵保有を含む)

受診前に教育委員会に申請して医療券を受け取り、医療機関で治療を受けてください。

 詳しくは教育委員会 学校教育課 学務・保健担当へ

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