まちづくり提言制度(市政へのご意見はこちらへ)
まちづくり提言制度は、市民の皆さまから、まちづくり等に対する考えや思いなど幅広いご意見を伺い、今後のまちづくりや市政運営の参考にさせていただくためのものです。
寄せられたご意見等は、市長も目を通し、市全体で市政への反映や事業の改善に取り組んでいます。また、これらを市民の皆さまに公表することにより、市民と行政がお互いの立場や状況を理解し合える関係の構築を目指しています。
提言の方法
1 まちづくり提言入力フォームの送信
次の入力フォームから提言することができます。
「まちづくり提言」入力フォーム<外部リンク>
2 まちづくり提言用紙の提出
まちづくり提言用紙を提言箱に投函、広報広聴課に郵送するなどにより提出することができます。
本庁 | |
総合支所 | 新南陽、熊毛、鹿野 |
支所 | 櫛浜、鼓南、久米、菊川、夜市、戸田、湯野、大津島、向道、長穂、須々万、中須、須金、和田、八代 |
市民センター | 桜木、周陽、秋月、遠石、岐山、中央地区、今宿、粭島、四熊、小畑、大向、高水、勝間、大河内、三丘 |
その他 | 学び・交流プラザ、新南陽ふれあいセンター、コアプラザかの、周南公立大学 |
提言をした方への回答
次のいずれかに該当する場合を除き、提言をした方に回答するよう努めています。回答する場合は2週間程度の期間を要する場合があります。提言の内容によっては担当部署から確認の連絡をさせていただく場合がありますので、回答を希望される場合は住所・氏名等を必ずご記入ください。記入がない場合でも提言いただくことは可能ですが、その場合は回答を差し上げられませんのでご注意ください。
- 住所や氏名等の記載がなく、回答をすることができない場合
- 提言をした方が回答を求めていない場合
- ご意見等の内容が次に該当する場合
- 市政に関係しないもの
- 個人や団体をひぼう中傷するもの
- 個人のプライバシーの侵害にあたるもの
- 公序良俗に反するような表現が用いられているもの
- 営業・政治・宗教活動とみなされるもの
- その他、回答することが適当でない場合
まちづくり提言の公表
提言のうち、市民の皆さまに広く知っていただきたいものや市民の皆さまの生活に広く関わるものなどを公表します。公表する場合は、個人情報等に配慮し、趣旨が変わらない範囲で要約しています。
その他
市民生活に関するお問合せやご相談は市民相談センターをご活用ください。