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こども誰でも通園制度について
こども誰でも通園制度について
周南市では、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援の強化を目的として、生後6か月から満3歳未満で保育所等に通っていないこどもを対象に「こども誰でも通園制度」を実施します。
令和8年度実施施設をお知らせします。
- 和光保育園(私立)
- ひまわり保育園(私立)
- 城ヶ丘保育園(公立)
- 明照幼稚園(私立)
- 菊川幼稚園(公立)
- 子育て交流センターぞうさんの家(子育て支援センター)(公立)
《5月からは新たに下記の3施設も受け入れが始まります。》
- わかやま保育園(私立)
- しゅうよう保育園(私立)
- 幼保連携型認定こども園共楽保育園(私立)
申込対象者
周南市に住所を有するこどものうち、保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所に通っていない生後6か月~3歳未満のこども
(3歳の誕生日前日に制度の対象外となります。)
※周南市外に所在する実施施設の利用も可能です。
利用手順
| 「電子申請」または「窓口」にて利用者認定申請 (乳児等支援給付認定申請書の提出) |
| 申請内容等審査 |
| 「利用認定通知」と「つうえんポータル」利用に必要なアカウントを発行 |
| 発行されたアカウントで「つうえんポータル」にログインし、希望する施設へ事前面談予約 |
| 事前面談 |
| 「つうえんポータル」で施設利用予約 |
| 利用開始 |
利用者認定申請方法
「電子申請」または「窓口提出による申請」があります。
(1) 電子申請
「乳児等支援給付認定申請フォーム(https://logoform.jp/form/mn2n/1056565)<外部リンク>」にアクセスし、必要な情報を入力してください。
(2) 窓口提出による申請
所定の書類を提出し、申請してください。
《提出書類》
乳児等支援給付認定申請書 [PDFファイル/1.25MB]
乳児等支援給付認定申請書 [Excelファイル/53KB]
※申請書は「こども家庭庁の専用フォーム<外部リンク>」でも作成できます。
ただし、記入した情報は保存されませんので、必ず印刷して提出してください。
《受付窓口》
周南市役所こども保育課(本庁舎1階22番)
《窓口受付期間》
月曜日~金曜日(祝日、年末年始、12月29日から1月3日を除く)の8時30分~17時15分
事業内容
《利用料》
利用する施設によって異なります。
また、別に給食費等の実費分が発生する場合があります。
《利用時間》
一人あたり月10時間まで利用可能
※1時間未満の利用はできません。1時間以上利用の場合は30分単位で利用できます。
《実施日及び実施施設》
実施日は、施設によって異なります。詳しくは、「実施施設一覧」をご確認ください。
実施施設一覧 [PDFファイル/445KB]
※保育形態、食事提供、持参する物等は実施施設により異なります。
※給食やおやつ代は、利用料に含まれていません。提供を受ける場合は、各施設に確認のうえ、決められた料金を利用施設にお支払いください。
《事前面談》
認定申請後、市で審査を行います。審査後、対象者には、「つうえんポータル<外部リンク>」にログインする「アカウント」を順次発行します。初めて利用する施設では、利用予約をする前に事前面談が必要です。
お持ちのスマートフォン等で、「つうえんポータル<外部リンク>」から事前面談予約をしてください。
また、面談当日には、面接票を記入の上、利用施設へご持参ください。
面接票【PDF】. [PDFファイル/439KB]
面接票【Word】. [Wordファイル/52KB]
面談終了後、各施設が設定する利用期限までに、利用予約登録をしてください。
※つうえんポータルの操作方法については、利用者マニュアル利用者 [PDFファイル/3.01MB]をご覧ください。
《よくある質問》
詳しい実施内容は「こども誰でも通園制度について よくある質問 [PDFファイル/953KB]で確認してください。
予約変更とキャンセル
周南市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)に関するキャンセルポリシー [PDFファイル/188KB]
利用料の支払い
(1) 利用料の支払いは利用の都度支払う「前払い」です。利用日にお子さんを利用施設に預ける際、預ける時間に応じて利用施設に直接お支払いください。
(2) お持ちの「アカウント」を使用して利用予約することができます。誤って利用登録をしてしまった場合でもご自分で訂正や取り消しをすることが可能です。ただし、施設側で予約を承認するとご自分で訂正や取り消しができなくなりますので、その場合は、利用する施設へ連絡してください。
予約の取り消しを忘れたまま、施設側が予約承認し、利用当日まで取り消しの連絡がなされなかった場合、「当日キャンセル」となりますので、利用したものとみなします。
利用料の減免
生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯、市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯(8月までは前年度の市民税額、9月から翌年3月は現年度の市民税額)のお子さんの利用料を申請に基づき減免します。利用料負担減免額 [PDFファイル/43KB]
なお、次の場合、別途書類の提出を求めることがあります。
(1)生活保護法による被保護世帯
→被保護世帯であることの証明書の写し
(2) 前年または、本年の1月1日に住所が周南市以外の世帯
→住所があった市町村が発行した課税証明書
変更申請
婚姻や引越し等により、住所や氏名が変更になった場合、届出が必要となりますので、「電子申請」または「窓口提出による申請」のいずれかの方法で申請してください。
○電子申請
「こども誰でも通園制度に係る変更申請入力フォーム(https://logoform.jp/form/mn2n/1155173)<外部リンク>」にアクセスし、必要事項を入力し申請してください。
○「窓口提出による申請」
「こども誰でも通園制度に係る変更申請書 [Excelファイル/15KB]」をダウンロード、必要事項を入力し印刷の上、こども保育課(本庁舎1階22番)の窓口に提出してください。
利用の終了
利用中に対象要件を満たさなくなった場合は、利用終了となります。次の(1)と(2)に該当する場合は、申請が必要です。
(1) 幼稚園、認可保育園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設の保育認定を受け利用を開始する場合
(2) 市外に転出する場合(転出先の自治体で、再認定を受ければ利用可能)
(3) 満3歳の誕生日の前日を迎えた場合
〔申請の方法〕
「電子申請」または「窓口提出による申請」のいずれかの方法で申請してください。
○電子申請
こども誰でも通園制度に係る消滅申請入力フォーム(https://logoform.jp/form/mn2n/1137677)<外部リンク>にアクセスし、必要な情報を入力し申請してください。
○窓口提出による申請
「こども誰でも通園制度に係る消滅申請書 [Excelファイル/15KB]」をダウンロード、必要事項を入力し印刷の上、こども保育課(本庁舎1階22番)の窓口に提出してください。





