こども誰でも通園制度(試行的事業)の開始について
こども誰でも通園制度(試行的事業)の開始について
周南市では、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援の強化を目的として、生後6か月から満3歳未満で保育所等に通っていないこどもを対象に「こども誰でも通園制度」を実施します。
令和7年7月より下記の6施設において事業を行いますので、お知らせします。
- 和光保育園(私立)
- ひまわり保育園(私立)
- 城ヶ丘保育園(公立)
- 明照幼稚園(私立)
- 菊川幼稚園(公立)
- 子育て交流センターぞうさんの家(子育て支援センター)(公立)
対象児童
次の全てを満たすお子さんが対象です。
(1) 市内に住民登録があり、現に居住していること。
(2) 生後6か月から満3歳未満であること。(3歳の誕生日前日に制度の対象外となります。)
※実施施設によって受入年齢クラスが異なりますので、ご注意ください。
(3) 幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に在籍していないこと。
利用手順
「電子申請」または「窓口」にて利用者認定申請 (こども誰でも通園制度対象者確認申請書の提出) |
生活保護世帯等減免対象の方は「乳児等通園支援事業利用者負担額減免申請書 [PDFファイル/70KB]を提出してください。詳しくは、こども保育課まで問い合わせてください。 |
申請内容等審査 |
「利用認定通知」と「こども誰でも通園制度総合支援システム」利用に必要なアカウントを発行 |
発行されたアカウントで「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインし、希望する施設へ事前面談予約 |
事前面談 |
「こども誰でも通園制度総合支援システム」で施設利用予約 |
利用開始 |
利用者認定申請方法
「電子申請」または「窓口提出による申請」があります。
※受付開始は令和7年6月23日(月曜日)からです。
(1) 電子申請
「周南市の電子申請入力フォーム<外部リンク>」にアクセスし、必要な情報を入力してください。
(2) 窓口提出による申請
所定の書類を提出し、申請してください。
《提出書類》
こども誰でも通園制度対象者確認申請書 [PDFファイル/1021KB]
※この申請書は「こども家庭庁の専用フォーム<外部リンク>」でも作成できます。
ただし、記入した情報は保存されませんので、必ず印刷して提出してください。
《受付窓口》
周南市役所こども保育課(本庁舎1階22番)
《窓口受付期間》
月曜日~金曜日(祝日、年末年始、12月29日から1月3日を除く)の8時30分~17時15分
事業内容
《利用料》
1時間あたり300円
利用する施設により、別に給食費等の実費分が発生する場合があります。
《利用時間》
一人あたり月10時間まで利用可能
《実施日及び実施施設》
実施日は、施設によって異なります。詳しくは、「実施施設一覧」をご確認ください。
実施施設一覧 [PDFファイル/387KB]
※保育形態、食事提供、持参する物等は実施施設により異なります。
※給食やおやつ代は、利用料に含まれていません。提供を受ける場合は、各施設に確認のうえ、決められた料金を利用施設にお支払いください。
《事前面談》
認定申請後、市で審査を行います。審査後、対象者には、「こども誰でも通園制度総合支援システム<外部リンク>」にログインする「アカウント」を順次発行します。初めて利用する施設では、利用予約をする前に事前面談が必要です。
お持ちのスマートフォン等で、「こども誰でも通園制度総合支援システム<外部リンク>」から事前面談予約をしてください。また、面談当日には、面談票を記入の上、利用施設へご持参ください。面接票【PDF】. [PDFファイル/439KB]面接票【Word】. [Wordファイル/52KB]
面談終了後、各施設が設定する利用期限までに、利用予約登録をしてください。
※こども誰でも通園制度総合支援システムの操作方法については、利用マニュアル利用者用 [PDFファイル/3.07MB]をご覧ください。
《よくある質問》
詳しい実施内容は「こども誰でも通園制度について よくある質問 [PDFファイル/1011KB]で確認してください。
予約変更とキャンセル
周南市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)に関するキャンセルポリシー [PDFファイル/184KB]
利用料の支払い
(1) 利用料の支払いは利用の都度支払う「前払い」です。利用日にお子さんを利用施設に預ける際、1時間当たりの利用料を預ける時間に応じて利用施設に直接お支払いください。
(2) お持ちの「アカウント」を使用して利用予約することができます。誤って利用登録をしてしまった場合でもご自分で訂正や取り消しをすることが可能です。ただし、施設側で予約を承認するとご自分で訂正や取り消しができなくなりますので、その場合は、利用する施設へ連絡してください。
予約の取り消しを忘れたまま、施設側が予約承認し、利用当日まで取り消しの連絡がなされなかった場合、当日キャンセルとなりますので、利用したものとみなします。
利用料の減免
生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯、市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯(8月までは前年度の市民税額、9月から翌年3月は現年度の市民税額)のこどもは、申請に基づき利用料を減免しますので、対象者は、こども保育課窓口(本庁舎1階22番)までお越しください。「乳児等通園支援事業利用者負担額減免申請書 [PDFファイル/70KB]」及び「所得課税証明書等」の書類が必要ですので、事前にこども保育課(0834-22-8455)に電話で確認してください。
利用の終了
利用中に以下のいずれかに該当した場合は、利用終了となります。該当した場合は、こども保育課に連絡してください。(1)と(2)に該当する場合は、周南市に「こども誰でも通園制度に係る消滅申請書 [PDFファイル/315KB]」の提出が必要です。
(1) 幼稚園、認可保育園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設の保育認定を受け利用を開始する場合
(2) 市外に転出する場合(転出先の自治体が本事業を実施している場合、転出先自治体で手続きをし、認定を受ければ、転出先の施設を利用可能)
(3) 満3歳の誕生日の前日を迎えた場合