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保育料について

印刷用ページを表示する更新日:2024年8月27日更新 <外部リンク>

第2子以降の保育料無償化について〔令和6年9月から〕

令和6年9月より、多子世帯への負担軽減策として、市に住民登録のある世帯の第2子以降の保育料を無償化します。(第2子以降とは、保護者と生計を一にする子どものうち、最年長者から順に数えて2人目以降の子どもです。)
認可保育施設(保育所、認定こども園、地域型保育施設)を利用している場合は、無償化の手続きは不要です。
※認可外保育施設を利用している場合は、無償化のための手続きが必要です。詳細は、⇒こちらを ご確認ください。

保育料の決定

保育料は、同一生計を営む父母など扶養義務者の市民税所得割額の合計と、世帯構成や児童の年齢と保育の利用時間に応じて決定します。
◇周南市内の保育所、認定こども園(保育所部分)、小規模保育事業施設、事業所内保育事業施設の保育料は、次のとおりです。

なお、延長保育の保育料は別料金になります。

※市外からの転入や単身赴任の場合など、所得課税証明書を提出いただくことがあります。

保育料算定方法

保育料算定方法
4月1日時点年齢 4月から8月まで 9月から3月まで
0歳から2歳

前年度の市民税税額

に基づく保育料

当年度の市民税税額

に基づく保育料

3歳から5歳 無償※給食費等の実費負担あり

 

市民税所得割額とは

保育料決定にあたっての市民税所得割額とは、調整控除を除く税額控除(配当控除、外国税額控除、住宅借入金特別控除、寄付金控除等)をする前の税額のことです。

 

市民税所得割額の確認

令和6年1月2日以降に周南市に転入した人は、以下のものが必要となります。

  • 令和6年度所得課税証明書(令和6年1月1日住所地発行、令和6年6月1日以降発行のもの)

市民税未申告や課税資料の提出がない場合は、仮に保育料を算定します。その場合、第2子以降の保育料無償化は適用されません。速やかに、こども保育課保育幼稚園担当に問い合わせをしていただきますようお願いします。

 

保育料の納め方

保育料の納付は、口座振替でお願いしています。口座振替の開始・変更等の手続きの際は、口座振替依頼書を金融機関にご提出ください。口座振替依頼書は以下のところに備え付けています。

  • 各保育所
  • 周南市役所 本庁
  • 各総合支所
  • 各支所
  • 指定金融機関

<口座振替のできる金融機関について>
山口銀行、みずほ銀行、広島銀行、伊予銀行、もみじ銀行、西京銀行、北九州銀行、東山口信用金庫、信用組合広島商銀、朝銀西信用組合、中国労働金庫、山口県農業協同組合、山口県漁業協同組合(周南支店、下関本店に限る)、ゆうちょ銀行・郵便局(中国5県に限る)

※三菱UFJ銀行は、令和6年2月分までで取扱終了となりました。

※私立認定こども園、地域型保育施設は、利用決定後、各施設にお問い合わせください。

給食について

給食費は以下のとおりです。

  • 3歳未満児・・・副食費(おかず代等)は保育料に含まれます。主食費は別途施設が定める額を納めていただきます。
  • 3歳以上児・・・副食費、主食費は、保護者の実費負担となります。
    ※副食費は保護者の市民税所得割額や兄弟姉妹の人数等により免除等の対象となる場合があります。免除等の詳細は、⇒こちら [PDFファイル/301KB] から確認ください。

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