保育料について
保育料の決定
保育料は、同一生計を営む父母など扶養義務者の市民税所得割額と、児童の年齢(毎年4月1日時点の年齢)等で決定します。保育料は、保育所等徴収基準額表のとおりです。なお、延長保育の保育料は別料金になります。
市民税所得割額とは
保育料決定にあたっての市民税所得割額とは、調整控除を除く税額控除(配当控除、外国税額控除、住宅借入金特別控除、寄付金控除等)をする前の税額のことです。
市民税所得割額の確認
令和4年1月2日以降に周南市に転入した人は、以下のものが必要となります。
- 令和4年度所得課税証明書(令和4年1月1日住所地発行、令和4年6月1日以降発行のもの)
市民税未申告や課税資料の提出がない場合は、仮に保育料を算定します。速やかに、こども支援課保育幼稚園担当に問い合わせをしていただきますようお願いします。
保育料の納め方
保育料の納付は、口座振替でお願いしています。口座振替の開始・変更等の手続きの際は、口座振替依頼書を金融機関にご提出ください。口座振替依頼書は以下のところに備え付けています。
- 各保育所
- 周南市役所 本庁
- 各総合支所
- 各支所
- 指定金融機関
口座振替のできる金融機関について
山口銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、広島銀行、伊予銀行、もみじ銀行、西京銀行、北九州銀行、東山口信用金庫、信用組合広島商銀、朝銀西信用組合、中国労働金庫、山口県農業協同組合、山口県漁業協同組合(周南支店、下関本店に限る)、ゆうちょ銀行・郵便局(中国5県に限る)
保育所等徴収基準額表について
周南市内の保育所、認定こども園(保育所部分)、小規模保育事業、事業所内保育事業の保育料は、保育所等徴収基準額表 [PDFファイル/85KB]のとおりです。
給食について
給食費は以下のとおりです。
- 3歳未満児・・・保育料に含まれます。
- 3歳以上児・・・保護者の実費負担になります。