【申請開始】令和6年度水素関連製品等研究開発事業補助金
印刷用ページを表示する更新日:2024年5月20日更新
周南市水素関連製品等研究開発事業補助金
補助制度の目的
市内の中小企業者及び中堅企業者が水素利活用製品等にかかる研究開発や試験評価等に要する経費の補助を行うことにより、地域における水素関連産業の育成および企業の水素市場への参入を促進するために実施します。
周南市水素関連製品等研究開発事業補助金について [PDFファイル/294KB]
対象者
次に掲げる要件を全て満たす者。(2者以上が共同して事業を行う事業者(以下「共同事業者」という。)も含む。)
ただし、共同事業者にあっては、次の各号に該当する事業者を1者以上含み、かつ、全ての事業者が第2号から第4号に掲げる要件を満たすこととする。
- 当該年度の「水素先進県」実現加速化事業(部材開発推進)補助金(以下「県補助金」という。)の代表申請者として交付申請し、交付決定を受けていること。
- 市内に事業所を有しており、常用従業員を1人以上配置していること。
- 市税の滞納がないこと。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
対象事業
水素関連製品等(水素の製造・貯蔵・輸送・供給・利用にかかる製品またはそれに関連する部品)にかかる研究開発や試験評価等に要する経費
補助率・限度額
- 補 助 率:県補助金の額の確定に係る通知書に記載された額に2分の1を乗じて得た額の2分の1以内
- 補助限度額:100万円
申請期間
令和6年5月20日(月)から令和7年2月28日(金)まで
※県補助金の額の確定通知書の発行が当該年度の2月末日より後の日であるときは当該年度の末日まで。