令和7年度から農地の貸し借りの制度が変わります!
農地貸借(権利設定)の制度の変更について
農業経営基盤強化促進法および農地中間管理事業の推進に関する法律の改正に伴い、令和7年度以降、農地の権利設定における制度が変わりました。
当市では年4回(4月、7月、10月、12月)権利設定の公告を行っており、新制度は令和7年7月の権利設定より適用されています。(令和7年4月の権利設定までは従来通りでした。)
変更点は以下のとおりです。
窓口について
令和6年度までの相談・受付窓口は
●当人同士での利用権設定(相対契約) :農業委員会
●農地中間管理機構を通した利用権設定(機構契約):農業振興課
でしたが、令和7年度以降は農業振興課に一本化されました。
※権利設定以外の相談・受付窓口は従来通りです。
権利設定の内容について
相対契約 | 機構契約 |
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●利用権設定期間:3年以上 ●賃料 |
●利用権設定期間:原則10年 ●賃料 |
機構契約(一括) (※従来の「相対契約」と同義) |
機構契約(二段階) |
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●権利設定期間:3~14年 ●賃料 |
●権利設定期間:原則10年 ●賃料 |
貸し手・借り手の書類の調整について
令和6年度までは、農業委員会の農業委員および農地利用最適化推進委員が書類の調整(押印・必要事項の記入等の依頼)を行っていましたが、令和7年度以降は原則貸し手と借り手の当人同士で調整していただきます。
※必要に応じて農業委員および農地利用最適化推進委員も引き続き調整を行います。
提出書類等について
こちら(農地の貸し借りについて)をご覧ください。