農地の貸し借りについて
農地の貸し借りについて
農地を貸し借りするには、次の1,2のいずれかの手続きが必要です。
1.農地中間管理事業による貸し借り(窓口 農業振興課)
詳しくは以下「農地中間管理事業による貸し借りについて」をご覧ください。
詳しくは「農業委員会ホームページ」をご覧ください。
農地中間管理事業による貸し借りについて
農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、山口県農地中間管理機構(以下「機構」という。)を介して農地の貸し借りを行います。
貸し借りの契約は、次のいずれかの方式になります。
一括方式(これまでの相対契約に変わる方式)
貸し手(地権者)と借り手(耕作者)と機構の3者による契約
●契約期間は3~14年
●賃料の支払・徴収は当事者間
二段階方式
貸し手(地権者)と機構が契約し、機構が借り手(耕作者)と転貸契約
●契約期間は原則10年
●賃料の支払・徴収は機構 ※物納の場合は当事者間
~山口県農地中間管理機構とは~
効果的な農地の集積・集約を進めるための中間的受け皿となる組織です。
山口県では、公益財団法人 やまぐち農林振興公社が「山口県農地中間管理機構」として
県知事から指定され、その役割を担っています。
詳しくは、「公益財団法人やまぐち農林振興公社ホームページ」<外部リンク>をご覧ください。
提出書類
一括方式
利用権設定申出書兼農用地利用集積等促進計画(一括)
添付書類
(1)賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況
●借り手が「農地所有適格法人」
[Excel] [PDF] [記入例]
●借り手が「農地所有適格法人以外の法人」
[Excel] [PDF] [記入例]
※農業法人が農地を所有するためには、農地法に定める一定の要件を満たす必要があり、その要件を満たした法人を「農地 所有適格法人」といいます。詳細については、農業委員会までお問合せください。
(2) 相続関係図(農地の所有者が亡くなっている場合)
[Excel] [PDF] [記入例]
(3)委任状(農地の所有者が亡くなっている場合)
[Excel] [PDF] [記入例]
※権利者や相続人が複数いる場合、権利を有する方の過半数以上の同意が必要です。
二段階方式
貸し手および借り手双方で金納・物納の有無について調整の上、農業振興課に相談してください。
提出締切(令和7年度以降)
●7月権利設定:4月末
●10月権利設定:7月末
●12月権利設定:10月末
●4月権利設定:11月末
解約について
相対契約(令和7年4月1日以前)の解約
農業振興課に、次の書類を提出してください。
一括方式での契約(令和7年4月1日以降)の解約
山口県農地中間管理機構(電話 083-924-8100)にお問い合わせください。
「公益財団法人やまぐち農林振興公社ホームページ」<外部リンク>