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農地の貸し借りについて

印刷用ページを表示する更新日:2025年6月24日更新 <外部リンク>

農地の貸し借りについて

農地を貸し借りするには、次の1,2のいずれかの手続きが必要です。

1.農地中間管理事業による貸し借り(窓口 農業振興課)

詳しくは以下「農地中間管理事業による貸し借りについて」をご覧ください。

2.農地法の第3条による手続き(窓口 農業委員会)

詳しくは「農業委員会ホームページ」をご覧ください。

農地中間管理事業による貸し借りについて

農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、山口県農地中間管理機構(以下「機構」という。)を介して農地の貸し借りを行います。

貸し借りの契約は、次のいずれかの方式になります。

一括方式(これまでの相対契約に変わる方式)

貸し手(地権者)と借り手(耕作者)と機構の3者による契約

●契約期間は3~14年

●賃料の支払・徴収は当事者間

 

二段階方式

貸し手(地権者)と機構が契約し、機構が借り手(耕作者)と転貸契約

●契約期間は原則10年

●賃料の支払・徴収は機構 ※物納の場合は当事者間

~山口県農地中間管理機構とは~

効果的な農地の集積・集約を進めるための中間的受け皿となる組織です。

山口県では、公益財団法人 やまぐち農林振興公社が「山口県農地中間管理機構」として

県知事から指定され、その役割を担っています。

詳しくは、「公益財団法人やまぐち農林振興公社ホームページ」<外部リンク>をご覧ください。

 

提出書類

一括方式

利用権設定申出書兼農用地利用集積等促進計画(一括)

●賃料あり
[Excel] [PDF] [記入例]

●賃料なし
[Excel] [PDF]  [記入例]

添付書類

(1)賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況

●借り手が「個人」 
[Excel] [PDF] [記入例]

●借り手が「農地所有適格法人」
[Excel] [PDF] [記入例]

●借り手が「農地所有適格法人以外の法人」
[Excel] [PDF] [記入例]

※農業法人が農地を所有するためには、農地法に定める一定の要件を満たす必要があり、その要件を満たした法人を「農地 所有適格法人」といいます。詳細については、農業委員会までお問合せください。

​(2) 相続関係図(農地の所有者が亡くなっている場合)
[Excel] [PDF] [記入例]

​(3)委任状(農地の所有者が亡くなっている場合)
[Excel] [PDF] [記入例]

​※権利者や相続人が複数いる場合、権利を有する方の過半数以上の同意が必要です。

(4)代筆に係る書類​
[Word] [PDF]

 

二段階方式

貸し手および借り手双方で金納・物納の有無について調整の上、農業振興課に相談してください。

 

提出締切(令和7年度以降)

●7月権利設定:4月末 
●10月権利設定:7月末
●12月権利設定:10月末
●4月権利設定:11月末

 

 解約について

相対契約(令和7年4月1日以前)の解約

農業振興課に、次の書類を提出してください。

利用権設定解約届出書 [Word] [PDF]

 

一括方式での契約(令和7年4月1日以降)の解約

山口県農地中間管理機構(電話 083-924-8100)にお問い合わせください。

「公益財団法人やまぐち農林振興公社ホームページ」<外部リンク>

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