農地の権利移動
印刷用ページを表示する更新日:2023年7月27日更新
農地を耕作目的で権利移動(売買・贈与等)や権利設定(使用貸借・賃貸借)をする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。
許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じないとされており、売買(貸借)契約を締結して対価を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと所有権等は取得できませんので、契約を締結するときには、このことを十分に理解したうえで行なうことが必要です。
なお、農地を取得する際の条件の一つであった下限面積要件はなくなりました。
次の要件を満たせば、小さな農地も取得できます。
1.全部効率利用要件
2.農作業常時従事要件
3.地域との調和要件
詳細は農業委員会にお問い合わせください。
農地の賃貸借(小作地)の解約
農地の賃貸借を解約する場合には、農業委員委員会への通知が必要です。
また、基盤強化法(利用権設定)に基づく賃貸借契約で期間満了により賃貸借を解約する場合には、農業委員会への通知は不要です。
土地の貸し手、借り手が死亡した場合、相続が発生しますので農業委員会への届出が必要です。