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周南市地方卸売市場の概要

印刷用ページを表示する更新日:2026年4月2日更新 <外部リンク>

場所

写真:周南市地方卸売市場

目的

周南市地方卸売市場は、全国各地の産地から生鮮食料品等を集荷し、公正な取引方法により適正、かつ安定した価格を形成し、もって流通の円滑化を図ることによって、市民の食生活等の安定に役立てることを目的として、開設したものです。

施設概要

位置

周南市鼓海一丁目324番地の18

敷地面積

  • 56,341平方メートル

建築面積

  • 16,850.09平方メートル

施設配置図及び主要施設(PDFファイル/149KB)

市場の取扱高

令和6年度年報[概略版] [PDFファイル/2.58MB]

施設分類別計画

施設分類計画(水産物市場を含む)

周南市地方卸売市場施設分類別計画 [PDFファイル/2.3MB]

沿革

市は、昭和39年8月、徳山市港町2番1号に、生産者及び流通業者の要望に応えて、公設の青果市場を開設し、市内民営の3青果市場のうち2社を統合して設立した「周南青果株式会社」を、卸売業者として業務を開始しました。

昭和41年にいたり、場外荷受会社2社と合併して社名を「徳山青果株式会社」に変更し、業務体制を整え、さらに昭和46年4月には市内に残る民営市場を統合し、名実ともに、周南地域の拠点市場としての形態を整えました。

昭和48年、卸売市場法の施行を機に、徳山市地方卸売市場条例を制定し、仲卸業者制度も導入し、近代化に向かって市場運営を進めました。一方、市場施設、特に卸売場が著しく狭隘となり、昭和56~57年度の2年間で、市場改良事業による卸売場、業務棟、駐車場等の新設により、施設の整備を図りました。

また、昭和58年3月に、山口県卸売市場審議会において、市場移転整備計画が策定され、当青果市場の移転整備に向けての動きが始まりました。平成元年度基本設計、平成2年度実施設計、及び第1期新築建築工事、平成3~4年度第2期新築建築工事を終え平成5年5月4日、青果市場・花き市場を擁す徳山市地方卸売市場として、新市場移転開場にいたりました。

それと併行し、花き部の卸売業者の入場にあたっては、民営花き市場と徳山青果株式会社花き部の統合を図り、「株式会社徳山花市場」として業務を開始しました。

取扱品目

青果部

  • 野菜、果実及びこれらの加工品、並びに鶏卵及びその他の生鮮食料品等

花き部

  • 花き及びこれらの加工品、並びに種苗、植木及びその他の品目

市場の機構

市場の運営は、山口県卸売市場法施行要綱、周南市地方卸売市場条例によって行われています。

開設者

  • 周南市

卸売業者

市長の許可を受け、生産者または出荷者から委託を受け、あるいは買い付けした取扱品目をせり売り、または相対売りによって仲卸業者及び売買参加者に卸売の業務を行う者をいいます。

  • 青果部 徳山青果株式会社
  • 花き部 株式会社徳山花市場

仲卸業者

市長の許可を受け、市長が市場内に設置する店舗において、市場の卸売業者から卸売を受けた物品を仕分けし、または調整して販売する業務を営む者をいいます。

  • 青果部 6者
  • 花き部 1者

売買参加者

市長の承認を受け、市場において卸売業者から卸売を受ける者で、仲卸業者以外の者をいいます。

令和7年4月1日現在

  • 青果部 65者
  • 花き部 102者

関連事業者

市長の許可を受け、市長が市場内に設置する店舗、その他の施設において、市場に関連する業務を営む者をいいます。

  • 6者

機構図

市長 - 副市長 - 産業振興部長 - 次長 - 農業振興課長-地方卸売市場長

地方卸売市場運営審議会

市場を取り巻く環境が変化する中、施策や事業を計画的に進めていくとともに、多様化する需要や諸課題に的確に対応していくために、市場関係者や消費者の代表による委員で組織されています。

【委員数】 15名

公表

【食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項】

〇 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「法」という。)第41条に基づき、農林水産大臣は、飲食料品等であって、取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを指定することができます。

 当該指定を受けた指定飲食料品等のうち、本卸売市場において取扱予定のあるものは以下のとおりです。

  ・米穀

  ・野菜

    本市場において主に取り扱う品種

     大根・人参・じゃがいも・さといも・キャベツ・ほうれん草・白菜・レタス・玉ね   

     ぎ・ねぎ・ブロッコリー・きゅうり・トマト・ピーマン・なす 等

 

〇 上記品目について、法第42条第1項第1号に規定する、取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標は、以下のとおりです。

 【コスト指標が公表されている場合】

 (コスト指標作成団体が公表するHP)・・・公表準備中

 

〇 法第36条に基づき、飲食料品等事業者等が飲食料品等の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めなければならないとされている措置の内容は以下のとおりです。

1 取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他特に当該持続的な供給を図るために考慮を求める事由を示して、取引条件に関する協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。

2 1に掲げるもののほか、取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案がされた場合には、必要な検討及び協力を行うこと。

 

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