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農業振興地域制度について

印刷用ページを表示する更新日:2023年7月25日更新 <外部リンク>

農業振興地域制度の目的について

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、市が定める「農業振興地域整備計画」により長期にわたり農用地等として利用すべき土地の区域を「農用地区域」(いわゆる「青地」)に設定し、農業の振興に必要な施策を計画的、集中的に行うことを目的としています。

農業振興地域整備計画の全体見直しを実施します(令和3年度~令和4年度)

現在の計画は、法律に基づく基礎調査を行い計画を見直さねばならない時期を迎えており、令和3年度から調査を開始し、令和5年3月末までに計画の変更(全体見直し)を行います。

見直しにあたって、令和3年度は地域の意向や営農状況、土地利用の現況確認などの基礎調査をおこなう予定です。

また、令和4年度には、基礎調査の結果を踏まえて、地域ごとに今後の土地利用の見通しについて確認しながら、新しい計画を作成する予定ですので、ご協力をお願いいたします。

※農業振興地域整備計画の全体見直しにあたり、計画(案)について令和5年5月1日から5月31日まで縦覧を行ったところですが、内容の一部に変更が生じたため、令和5年8月1日から8月31日まで再度公告・縦覧を行います。これにより、計画の変更(全体見直し)の完了は令和5年10月初旬の予定となっております。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解をお願いいたします。

除外の要件について

  1. 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  2. 農業上の効率的な土地利用に支障を及ぼすおそれのないこと
    (周辺農地の集団性、連たん性が保たれること)
  3. 農業の担い手への土地の利用集積に支障を及ぼすおそれのないこと
  4. 農用地等の保全または利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれのないこと
  5. 農業生産基盤整備事業完了後、8年以上が経過していること
    (ただし、8年以上経過後であっても、第一種農地の転用許可要件に該当しない場合、除外できません。)

上記、5つの要件をすべて満たしており、かつ、農地法、都市計画法、建築基準法など、他法令による許認可等の見通しのある十分な事業計画を有していることが必要です。

除外の要件

除外の申請の受付について

周南市では、農用地区域からの除外の申請を、年3回に分けて受付しており、
5月、9月、1月の各月末 を締切日としています。
除外の手続きには、締切日から6ヶ月程度かかりますので、 転用の計画がある場合は、お早めにご相談ください。

※令和5年度は全体見直完了後、1回目の除外申請受付は令和5年8月末を締切日といたします。