農業振興地域制度について
印刷用ページを表示する更新日:2023年12月28日更新
農業振興地域制度の目的について
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、市が定める「農業振興地域整備計画」により長期にわたり農用地等として利用すべき土地の区域を「農用地区域」(いわゆる「青地」)に設定し、農業の振興に必要な施策を計画的、集中的に行うことを目的としています。
周南農業振興地域整備計画(令和5年10月6日公告) [PDFファイル/1.38MB]
除外の要件について
- 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
- 農業上の効率的な土地利用に支障を及ぼすおそれのないこと
(周辺農地の集団性、連たん性が保たれること) - 農業の担い手への土地の利用集積に支障を及ぼすおそれのないこと
- 農用地等の保全または利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれのないこと
- 農業生産基盤整備事業完了後、8年以上が経過していること
(ただし、8年以上経過後であっても、第一種農地の転用許可要件に該当しない場合、除外できません。)
上記、5つの要件をすべて満たしており、かつ、農地法、都市計画法、建築基準法など、他法令による許認可等の見通しのある十分な事業計画を有していることが必要です。
除外の申請の受付について
周南市では、農用地区域からの除外の申請を、年3回に分けて受付しており、
5月、9月、1月の各月末 を締切日としています。
除外の手続きには、締切日から6ヶ月程度かかりますので、 転用の計画がある場合は、お早めにご相談ください。