ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

マンション管理計画認定制度

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

マンション管理計画認定制度を令和6年4月から開始しました

マンション管理計画認定制度とは

この制度は、お住まいのマンションの管理状況が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができるものです。(マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の3及び第5条の4)

制度の詳細については、マンション管理・再生ポータルサイト(国土交通省)をご覧ください。

マンション管理計画認定制度のチラシ [PDFファイル/287KB]

周南市マンション管理計画認定申請の手引き [PDFファイル/221KB]

認定を受けることによるメリット

●認定申請をきっかけに管理状況による管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推進され、良質な管理水準を維持しやすくなります。

●良質な管理水準が維持されることで、周辺地域の良好な居住環境の維持向上に寄与することが期待されます。

●適正に管理されたマンションとして、市場において評価されます。

●住宅金融支援機構の「フラット35」「マンション共用部分リフォーム融資」の金利が引き下げや、「マンションすまい・る債」の利率上乗せが受けられます。

●「マンション長寿命化促進税制」に基づき、長寿命化の大規模修繕工事及び修繕積立金の引上げ等を実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税が減額される可能性があります。

詳細については以下をご覧ください。

マンション長寿命化促進税制概要チラシ [PDFファイル/2.02MB](国土交通省)

マンション長寿命化税制<外部リンク>(国土交通省)

周南市の固定資産税の軽減に関する情報はこちら(課税課)

●認定申請をきっかけに管理状況を把握し、管理運営を見直す機会となります。

 

認定基準

認定基準
区分 内容
管理組合の運営

(1)管理者等が定められていること

(2)監事が選任されていること

(3)集会が年1回以上開催されていること

管理規約

(1)管理規約が作成されていること

(2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要な時の専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること

(3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的な方法による提出)について定められていること

管理組合の経理

(1)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること

(2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと

(3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3カ月以上の滞納額が全体の1割以内であること

長期修繕計画の作成及び見直し等

(1)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算出された修繕積立金額について集会にて決議されていること

(2)長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること

(3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること

(4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと

(5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと

(6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること

その他

(1)管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行なっていること

(2)周南市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること

 

申請の流れ

認定申請は、パソコン等からインターネット上で行います。また、本市へ申請する前に、公益財団法人マンション管理センターから管理計画が国の定める認定基準を満たしているかの事前確認を受ける必要があります。事前確認の申請は同センターが運営する「管理計画認定手続支援サービス」<外部リンク><外部リンク>(以下「支援サービス」という。)を利用して行います。(管理計画の認定申請には、支援サービスの利用料や、周南市手数料条例に定める手数料等が別途必要となります。)

マンション管理計画認定申請の手引き [PDFファイル/222KB]

 

【申請手続の流れイメージ図】

 

申請手続の流れイメージ図

 

認定の有効期間

認定を行けた日から5年間

※有効期間内に認定の更新を申請することができます。

 

認定を受けた計画の変更

認定の有効期間内に、管理計画が変更された場合は、計画の変更の認定申請が必要となりますので、市の窓口(住宅課)へ申請してください。

※マンション管理センターでの事前審査は必要ありません。

 

手数料

認定申請手数料(新規・更新)

手数料一覧

区分 長期修繕計画が1つの場合

長期修繕計画が2つ以上の場合

の1計画あたりの加算額

新規

3,600円 1,600円
更新 3,600円

1,600円

 

変更認定手数料

手数料一覧
変更する認定基準 手数料 加算手数料
管理組合の運営 4,700円 2,600円
管理規約 3,900円 2,600円
管理組合の経理 4,500円 2,700円
長期修繕計画 9,300円 4,800円
その他 2,900円 1,900円

※長期修繕計画が複数ある場合(複合型マンションや団地型マンションが想定されます。)は、2つ目以降の長期修繕計画の変更や、それに伴う各認定基準の変区について、加算手数料が必要です。

 

 

相談先

管理組合の運営、管理規約の内容、修繕計画について

(公財)マンション管理センター<外部リンク>

マンションライフサイクルシュミレーション<外部リンク>(住宅金融支援機構)

 

マンション管理計画認定制度について

マンション管理計画認定制度相談ダイヤル<外部リンク>((一社)日本マンション管理士会連合会)

 

マンションに関する融資等について

マンションすまい・る債<外部リンク>(住宅金融支援機構)

マンション共用部分リフォーム融資<外部リンク>(住宅金融支援機構)

 

認定を受けられたマンションのご紹介

●周南市内の認定マンション

全国の認定マンション<外部リンク>((公財)マンション管理センター)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)