危険空き家解体事業補助金【受付終了】
※令和6年度分の受付は終了しました。(募集件数10件に達したため)
制度の概要
市内に存在する、老朽化などにより倒壊や一部落下のおそれがある危険な空き家の解体を促進することで、住環境の整備改善を図り、市民の安心安全な暮らしを守ることを目的とする制度です。
現地確認受付期間
令和6年5月1日水曜日~令和6年10月31日木曜日
※申請前に、必ず立ち合いのうえ現地確認が必要です。
※窓口、お電話等でお申し込みください。日程調整させていただきます。
申請受付期間
令和6年5月31日金曜日~令和6年10月31日木曜日
※現地確認で危険空き家と判定された方でないと、原則受付できません。
募集件数
10件程度(先着順、予算額に達し次第締め切ります。)
申請受付場所
周南市役所住宅課窓口(先着順のため郵送、Fax、メール等不可)
※訂正に印鑑が必要となる場合がありますので、提出書類及び印鑑をお持ちください。
補助の対象となる危険空き家
次のすべてに該当する市内の危険空き家を対象とします。
- 居住の用に供しなくなってからおおむね1年が経過している一戸建てまたは長屋建ての住宅。
- 延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの。
- 木造または軽量鉄骨造。
- 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)による住宅の不良度の測定評点が100以上かつ要綱の別表第1の基準を満たすものであること。
→申請前に市が現地確認しますので、ご協力をお願いします。 - 公共事業等の補償の対象となっていないものであること。
- 所有権以外の権利が設定されていない住宅であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、この権利の権利者がこの住宅の除却について同意しているときは、この限りでない。
- 補助金の交付を受ける目的で故意に損壊されたものでないこと。
- 過去に市の補助金その他の市の助成制度を利用していないこと。
- 長屋建ての住宅の場合は、すべての住戸が空き家であること。
補助の対象となる者
次のすべてに該当する個人を対象とします(複数人の場合は代表者。)
- (1)補助の対象となる危険空き家を所有する者か、(2)危険空き家の存在する土地の所有者で危険空き家の所有者またはその相続人の同意を得た者か、(1)または(2)の相続人。
- 市税を滞納していないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 補助金を受けて空き家を除却することについて、不利益を受けることになるすべての者から同意を得ている者。ただし、そのすべての者の同意を得ることが困難と認められるときは、紛争等が生じた場合の誓約書の提出をもって代えることができる。
- 周南市空家等の緊急安全措置の事務処理要綱(平成28年要綱第85号の3)第3条の規定により市が実施した緊急安全措置等に係る費用の請求があった者については、その費用を完納している者。
- 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により市が実施した行政代執行に係る費用の納付命令があった者については、その費用を完納している者。
- 同一会計年度内にこの補助金の交付を受けていない者。
補助の対象となる解体工事
次のすべてに該当する危険空き家の解体工事を対象とします(1~3を満たしても補助対象外となる工事もあります。)
- 危険空き家を解体して敷地を更地にする工事(一部解体は補助対象外)
- 敷地に対して土砂等の流出防止措置を行うもの(費用は補助対象となりません)
- 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営む者で、市内に事務所等を有するものに発注する工事
補助金の額
予算の範囲内で次のとおり補助金を交付します。(交付する額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。)
補助対象事業費 | 補助率(交付額) |
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補助対象事業に要する経費 (消費税及び地方消費税を除く) |
補助対象事業費の2分の1以内 ※交付限度額 500,000円 |
※補助対象事業に要する経費・・・危険空き家の延べ面積に国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等の1平方メートル当たりの除却工事費の上限額を乗じた額に10分の8を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を上限とします。
注意事項
- 既に契約や着手をしているものは申請できません。
補助金の交付決定通知を受けた後に契約や着手をしてください。 - 令和7年1月31日(金曜日)までに解体工事を完了し、完了の日から起算して30日以内に完了報告書を提出をしてください。
- 補助金の支払いは、危険空き家の解体が完了し、補助金の確定後となります。
- 危険空き家の解体に伴って、翌年度以降の土地に係る固定資産税等が高くなる可能性があります。詳しくは、課税課へお問い合わせください。
- 補助の対象となる者、受任者以外の申請は原則受付できません。
- 補助金の支払いは、補助の対象となる者以外には行いません。
提出書類
申請時 |
(1)申請書 |
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(2)補助金内訳書 |
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(3)危険空き家及びその敷地の所有者等と延床面積が分かる書類のコピー(登記事項証明書【登記簿】、名寄帳、固定資産税・都市計画税納税通知書及び課税明細書、戸籍謄本等から適切なものを提出) | |
(4)滞納の無いことの証明書の原本(申請日より1カ月以内のもの) | |
(5)解体工事費の見積書のコピー(内訳明細がついたもの) ※周南市内の業者に限ります。 ※補助対象外のものは除いてください。 |
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(6)解体工事業者の土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業の許可書の写しまたは解体工事業の登録がされていることを証明できる書類のコピー | |
(7)位置図(地図) | |
(8)外観写真(カラー、2面以上) | |
(9)補助金を受けて空き家を解体することについて、不利益を受けることになるすべての者からの同意書 |
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((10))委任状(申請手続きを委任する場合のみ添付) |
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変更時 |
(1)変更申請書 |
(2)申請時に提出したもので変更のあったもの | |
中止時 |
(1)取下届出書 |
完了時 |
(1)完了報告書 |
(2)解体工事に係る契約書(請書)のコピー ※補助対象外のものは除いてください。 |
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(3)解体費の領収書のコピー ※補助対象外のものは除いてください。 |
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(4)補助事業に係る廃棄物に関する処分証明書(マニフェスト伝票E票をいう。)等のコピー ※業者からすぐに受け取れない可能性があります。提出期限までに間に合わない場合は、マニフェスト伝票A~Dのいずれかのコピーを提出してください。なお、すべてのマニフェスト伝票Eの提出が無いと、補助金のお支払いはできませんのでご注意ください(令和7年3月31日までにはすべてご提出ください)。 |
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(5)解体工事の写真(施工中・完了時) | |
補助金請求 |
(1)請求書 |