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道路に関するよくある質問

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

 

よくある質問

Q)道路が市道認定されているか確認したい。
A)道路課の窓口で「道路台帳」を閲覧することができます。なお、市道には路線認定がされていない市管理道路もありますが、これらは市道路線網図のデータには含まれていません。


Q)道路を交通以外の目的に使用したい。
A)道路は、本来、人や車が通行する目的で作られたものであり、催事を行ったり、物を置いたり、作業を行うことを目的としていません。交通以外の目的で使用する場合、道路法の規定に基づく「道路占用許可」や、道路交通法の規定に基づく「道路使用許可」を申請し、審査を経て許可を受ける必要があります。なお、「道路使用許可」はその行為を行う場所を管轄する警察署長へ申請してください。


Q)道路上に看板を出して設置したい。
A)道路占用許可基準により、占用を許可できるものとできないものがあります。道路の上空にあり、道路占用許可基準に合う物件は、道路占用許可申請を行ってください。なお、道路の占用にあたっては、道路占用料がかかります。


Q)交通事故でガードレールやカーブミラーを壊してしまった。
A)事故再発を防止する必要がありますので、事故や破損の状況等を道路課まで速やかにお知らせください。なお、道路法第71条の規定により原因者において原形復旧していただきます。また、費用負担は、原因者負担となります。


Q)宅地への車の乗り入れのために市道の歩道(水路)の改修をしてほしい。
A)乗り入れ加工等の個人的な理由による改修工事は市では行いません。「道路工事等施工承認申請書」を提出していただき、工事内容の審査・許可を経て原因者において工事を行っていただきます。また、費用負担は、原因者負担となります。