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市道の道路占用・施行承認に関すること

印刷用ページを表示する更新日:2026年7月1日更新 <外部リンク>

道路占用許可

工作物、物件または施設等を設け、継続して道路を使用しようとする場合は、道路法第32条の規定により、道路占用許可申請書を道路課へ提出し、許可を受けてください。提出にあたり、以下の点をご留意ください。
●道路を占用する場合は、原則として道路占用料を納めていただくようになります。ただし、占用物件によっては申請により免除扱いとなります。
●申請書提出後、許可されるまでに書類審査に15日程度かかりますので、お急ぎのかたは早めに申請してください。
●占用物件によっては許可できない場合があります。詳細については事前に道路課用地・管理担当占用事務担当者にご相談ください。
車両による占用についても申請書の提出をお願いいたします。
道路使用許可については、こちら<リンク>をご覧ください。

提出書類 ※各2部提出してください。

・道路占用許可申請書
・位置図
・平面図・横断面図・占用物件構造図・現場写真等
・保安図

※以下の場合は追加で資料が必要となります。
 ・占用する道路が認定外道路、法定外公共物の場合は、公図が必要です。
 ・通行止めが必要な場合は、地元自治会からの同意が必要です。​
  参考 交通規制通行止め同意書 [PDFファイル/82KB]

道路の種別や幅員等を確認したいときは、しゅうなんデジタルまっぷをご利用ください。

しゅうなんデジタルまっぷ<外部リンク>

↑↑ 画像をクリックしてください ↑↑​

しゅうなんデジタルまっぷの使い方 [PDFファイル/1.15MB]

申請書の記入例等

主な占用事例の記入例です。

記入例 仮設足場の場合 [PDFファイル/309KB]
記入例 車両の場合 [PDFファイル/646KB]
記入例 徳山駅前でおこなうイベントの場合 [PDFファイル/507KB]
参考 道路占用許可申請書の記入方法 [PDFファイル/638KB]

申請方法

○窓口での申請の場合
 道路課窓口(本庁3階)にてご提出ください。
○郵送での申請の場合
 道路課用地・管理担当占用事務担当者へお送りください。
 申請の際に返信用封筒を同封していただければ、郵便による許可書の交付も可能です。

様式ダウンロード

道路工事等施行承認

道路に関する工事または道路の維持を行う場合は、道路法第24条の規定により、道路工事等施行承認申請書を道路課へ提出し、承認を受けてください。

  • 道路の法面及び舗装加工、道路取付等
  • 道路側溝等の設置
  • 出入口の設置に伴う歩車道加工

提出方法等につきましては以下をご確認ください。
道路工事等施行承認申請書の記入方法 [Wordファイル/40KB]

様式ダウンロード

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