準用河川の境界確認について教えてください。
印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新
境界確認について
境界確認は、行政庁が行う行政処分ではなく、隣り合う土地の所有者が互いの合意に基づき境界を決める契約行為となります。したがって周南市は、私人と同等の立場に立って境界確認を行うものであり、その行為は民法第695条による和解の効果をもつことになります。
河川との境界を決めたいときは、河川に隣接する土地所有者の申出に基づき、その土地と建設部河川港湾課で管理している市有地との境界確認の場合を行うことになります。
境界確認は、境界確認を必要とする方が実務を行います。一般的には、専門的な技術を必要としますので、土地家屋調査士や測量士に実務を依頼することになります。
提出書類の様式及び作成要領は下記よりダウンロードできます。
- 建設部所管公有地との境界確認・確定の申出に係る提出書類の作成要領[PDFファイル/624KB]
- 土地境界確認申出書[Wordファイル/36KB][PDFファイル/95KB]
- 委任状[Wordファイル/27KB][PDFファイル/47KB]
- 土地所有者調書[Wordファイル/44KB][PDFファイル/79KB]
- 土地境界確認書[Excelファイル/26KB][PDFファイル/65KB]
- 土地境界確認・確定申出の取下げについて[Wordファイル/28KB][PDFファイル/63KB]
- 土地所有者変更届[Wordファイル/28KB][PDFファイル/68KB]
- 土地境界確認・確定書再交付申請書[Wordファイル/27KB][PDFファイル/57KB]