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急傾斜地崩壊対策事業について

印刷用ページを表示する更新日:2022年3月22日更新 <外部リンク>

急傾斜地崩壊対策事業

急傾斜地のがけ崩れ対策につきましては、土地所有者もしくは被害を受けるおそれがある方による実施が原則ですが、個人で崩壊防止工事をすることが経済的・技術的に困難で、一定の要件を満たす場合は県や市が事業を行います。なお、事業費の一部を分担金として受益者に負担していただき事業を実施します。

事業メニュー

急傾斜地の崩壊を未然に防止することを目的とした【通常事業】
急傾斜地が崩壊した後、再度災害の発生を防止することを目的とした【災害関連事業】の2種類があります。

事業採択要件

・自然斜面であること。(コンクリート擁壁、ブロック積などの人工の工作物がない)
・がけ高さが5m以上、および傾斜度30度以上であること。
・保全対象人家2戸(災害関連)または5戸(通常事業)以上であること。
・用地の寄付または使用についての同意が必要。
・市町地域防災計画に記載されている箇所または記載されることが確実である箇所。
・ 事業における地元負担金が必要。(事業費の補助残に対し5%を乗じた額)
                           ※補助残=事業費-国または県の補助金

     条件の一例のがけの高さが5メートル以上、かつ傾斜度が30度以上であることを示した図    のり面保護工事の施行例の図

               

【通常事業】

 
事業名 急傾斜地崩壊
対策事業
自然災害防止事業 小規模急傾斜地
崩壊対策事業
事業主体 県事業 県事業 市町事業
がけの高さ 10m以上 5m以上 10m以上 5m以上
保全家屋 10戸以上 10戸以上 5戸以上 5戸以上
事業費 7,000万円以上 300万円以上

  ※通常事業は、保全対象により保全戸数の緩和があります。

 

【災害関連事業】

 
事業名 災害関連緊急急傾斜地
崩壊対策事業

災害関連地域防災
がけ崩れ対策事業
(激甚災害)

がけ崩れ災害
緊急対策事業
事業主体 県事業 市町事業 市町事業
急傾斜地の
崩壊高さ
5m以上
(人家等半壊)
10m以上 5m以上 5m以上
保全家屋 5戸以上 2戸以上 2戸以上
事業費 1,500万円以上 600万円以上 50万円以上

※事業により様々な採択要件がありますので、ご相談がありましたら下記にご連絡ください。

関連リンク

 ・ 山口県砂防課ホームページ<外部リンク>

 ダウンロード

周南市がけ崩れ災害緊急対策事業実施要鋼 [Wordファイル/21KB]

周南市小規模急傾斜地崩壊対策事業実施要鋼 [Wordファイル/21KB]