市街化区域及び市街化調整区域
市街地の周辺部においては、道路や下水道などの都市施設の整備が充分には行われていません。このような状況の中で、無秩序な市街化(スプロ-ル現象)が進むと良好な市街地形成を阻害し、効率的な公共投資ができなくなります。そのため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分しており、これがいわゆる線引きといわれています。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域と今後10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域によって構成されており、用途地域の指定による適正な土地利用や積極的な都市施設の整備を推進する区域を指定しています。
また、市街化調整区域は、市街化を抑制する区域であり、農林漁業の振興や自然環境の保全を図る区域として定められています。
本市(旧徳山市域、旧新南陽市域)では、昭和44年6月14日の新都市計画法の施行に基づき、昭和45年12月25日付で最初の線引きを行い、その後9回の変更を経ました。
周南都市計画(周南市)(令和2年12月15日県告示第431号)
地区名 | 都市計画区域(比率) | 市街化区域(比率) | 市街化調整区域(比率) |
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徳山地域 | 17,493ヘクタール(100パーセント) | 2,626ヘクタール(15.0パーセント) | 14,867ヘクタール(85.0パーセント) |
新南陽地域 | 2,350ヘクタール(100パーセント) | 1,360ヘクタール(57.9パーセント) | 990ヘクタール(42.1パーセント) |
計 | 19,843ヘクタール(100パーセント) | 3,986ヘクタール(20.1パーセント) | 15,857ヘクタール(79.9パーセント) |
周南市(周南都市計画区域と周南東都市計画区域を合算した数値)(平成24年3月31日現在)
都市計画区域(比率) | 市街化区域(比率) | 市街化調整区域(比率) | 区別のない区域(比率) |
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25,087ヘクタール(100パーセント) | 3,986ヘクタール(15.9パーセント) | 15,857ヘクタール(63.2パーセント) | 5,244ヘクタール(20.9パーセント) |
※周南東都市計画では線引きを行っていないので、市街化区域、市街化調整区域の区別はありません。