開発行為に伴う公園等の設置基準の緩和
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
開発行為に伴う公園等の設置基準の緩和
開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合、開発区域の面積の3パーセント以上の公園等を設置する必要がありましたが、地域の実情に応じた運用を適切に行うよう政令が改正されたことから、令和6年4月1日より公園等の設置基準を緩和しました。
規制緩和の内容
内容 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
公園等の設置が 必要な開発区域の面積 |
3,000平方メートル (0.3ヘクタール) |
10,000平方メートル (1ヘクタール) |
適用地域
周南市全域
施行日
令和6年(2024年)4月1日
施行日以後に提出される開発許可及び開発許可の変更の申請に適用