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盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)について

印刷用ページを表示する更新日:2025年4月1日更新 <外部リンク>

宅地造成及び特定盛土等規制法について

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。

山口県(中核市の下関市を除く)においては、令和7年4月1日から運用を開始しました。
盛土規制法の窓口は山口県となりますので、山口県のホームページ<外部リンク>を確認してください。​