宅地造成規制法に基づく許可及び届出
印刷用ページを表示する更新日:2020年4月1日更新
宅地造成等規制法の規定により、宅地造成工事規制区域(徳山地区の一部)が指定されており、当該区域内で宅地造成工事を行う場合は、所定の手続きが必要になります。
許可が必要なとき
宅地造成工事規制区域内で宅地造成工事をするとき。
手続の方法
下記の宅地造成工事を行おうとするものは、あらかじめ、許可を受けなければなりません。
- (a)切土高さが2メートルを超える場合。
- (b)盛土高さが1メートルを超える場合。
- (c)盛土高さが1メートル以下で、かつ切土盛土高さが2メートルを超える場合。
- (d)(a)から(c)に該当しない切土盛土で、当該切土盛土の面積が500平方メートルを超える場合。
※詳細は、下記の「宅地造成等規制法に基づく許可及び届出について」をご確認ください。