宅地造成に関する工事の許可等
印刷用ページを表示する更新日:2023年5月26日更新
宅地造成及び特定盛土等規制法の施行について
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。
なお、新たな規制区域が指定されるまでは、引き続き旧法の宅地造成等規制法が適用されます。
- 「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について<外部リンク>(国土交通省)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の施行について<外部リンク>(山口県)
宅地造成等規制法
宅地造成等規制法により、周南市では宅地造成工事規制区域(徳山地区の一部)が指定されており、宅地造成工事規制区域内で宅地造成工事を行う場合は、所定の手続きが必要になります。
宅地造成に関する工事の許可
下記の宅地造成工事を行おうとするものは、あらかじめ、許可を受けなければなりません。
- (a)切土高さが2メートルを超える場合
- (b)盛土高さが1メートルを超える場合
- (c)盛土高さが1メートル以下で、かつ切土盛土高さが2メートルを超える場合
- (d)(a)から(c)に該当しない切土盛土で、この切土盛土の面積が500平方メートルを超える場合
詳細は、以下の「宅地造成等規制法に基づく許可及び届出について」をご確認ください。