盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)について
印刷用ページを表示する更新日:2025年4月1日更新
宅地造成及び特定盛土等規制法について
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。
山口県(中核市の下関市を除く)においては、令和7年4月1日から運用を開始しました。
盛土規制法の窓口は山口県となりますので、山口県のホームページ<外部リンク>を確認してください。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について<外部リンク>(山口県)
- 「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について<外部リンク>(国土交通省)