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宅地造成に関する工事の許可等

印刷用ページを表示する更新日:2023年5月26日更新 <外部リンク>

宅地造成及び特定盛土等規制法の施行について

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。

なお、新たな規制区域が指定されるまでは、引き続き旧法の宅地造成等規制法が適用されます。

宅地造成等規制法

宅地造成等規制法により、周南市では宅地造成工事規制区域(徳山地区の一部)が指定されており、宅地造成工事規制区域内で宅地造成工事を行う場合は、所定の手続きが必要になります。

宅地造成に関する工事の許可

下記の宅地造成工事を行おうとするものは、あらかじめ、許可を受けなければなりません。

  • (a)切土高さが2メートルを超える場合
  • (b)盛土高さが1メートルを超える場合
  • (c)盛土高さが1メートル以下で、かつ切土盛土高さが2メートルを超える場合
  • (d)(a)から(c)に該当しない切土盛土で、この切土盛土の面積が500平方メートルを超える場合

詳細は、以下の「宅地造成等規制法に基づく許可及び届出について」をご確認ください。

宅地造成に関する規則

申請様式 

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