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国土利用計画法等に基づく届出

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

土地取引に係る届出について

国土利用計画法では、土地の投機的な取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の大規模な土地について、売買等の契約(予約を含む)を締結したときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、この法律により、契約を締結した日を含めて2週間以内に知事(※)に届け出なければなりません。​
※周南市は周南市建築指導課に届け出てください。​

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡

(※これらの取引の予約である場合も含みます。)

手続の方法

下記面積以上の土地取引については、届出書の提出が必要となります。

  • 市街化区域 2,000平方メートル以上
  • 市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外 10,000平方メートル以上

関連リンク

土地取引に係る届出について(山口県政策企画課)<外部リンク>