「周南市における開発許可等審査基準の一部改正案」のパブリック・コメントの実施結果について
「周南市における開発許可等審査基準の一部改正案」に対するパブリック・コメントの実施結果を公表します。
実施の目的
開発許可制度は、都市計画法において、市街化区域と市街化調整区域における無秩序な市街化を防止し、段階的かつ計画的な市街化を図っていくとともに、開発行為については公共施設や排水施設等必要な施設の整備を義務付けることにより、良好な宅地水準を確保することが趣旨とされています。
本市では、適切な開発許可制度の運用を図るため、「周南市における開発許可等審査基準(以下「審査基準」という。)」を定め、平成26年4月1日から運用を行っていますが、この度、審査基準の一部改正を行うこととしましたので、広く市民の皆様からご意見を募集します。
お寄せいただいたご意見は、内容を検討の上、本審査基準改正の参考とさせていただきます。
意見募集(パブリック・コメント)の対象
「周南市における開発許可等審査基準の一部改正案」について
意見募集期間
令和元年10月15日(火曜日)から令和元年11月15日(金曜日)
改正案及びその案に関する資料
- 「周南市における開発許可等審査基準の一部改正案」の概要 [PDFファイル/79KB]
- 「周南市における開発許可等審査基準の一部改正案」 [PDFファイル/1.08MB]
- 「周南市における開発許可等審査基準の一部改正案」改正箇所朱書き [PDFファイル/1.08MB]
- 「周南市における開発許可等審査基準の一部改正案」新旧対照表 [PDFファイル/221KB]
- 現行の「周南市における開発許可等審査基準」 [PDFファイル/551KB]
意見公募要項及び意見書
意見の提出方法及び提出先
次のアからエのいずれかの方法で提出して下さい。
また、イ、ウ、エのいずれかの方法で提出される場合は、意見書の様式を用いて下さい。
なお、ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見はお受けしません。
ア 電子メールを利用する場合
電子メールアドレス:kenchikushid@city.shunan.lg.jp
※メールに直接ご意見を書き込むか、添付ファイル(wordファイル)として提出
して下さい。
イ FAXを利用する場合
FAX番号:0834-22-3707
周南市役所 都市整備部 建築指導課 開発指導室あて
ウ 郵送する場合
〒745-8655 周南市岐山通1丁目1番地
周南市役所 都市整備部 建築指導課 開発指導室あて
エ 直接持参の場合
周南市岐山通1丁目1番地
周南市役所3階 都市整備部 建築指導課 開発指導室
意見提出期限
令和元年11月15日(金曜日)午後5時必着
意見の提出と検討結果
- パブリック・コメントの実施結果 [PDFファイル/142KB]
- 意見の要旨と市の考え方 [PDFファイル/456KB]
- 周南市における開発許可等審査基準(一部改正) [PDFファイル/1.03MB]
- 周南市における開発許可等審査基準(一部改正)(改正箇所朱書き) [PDFファイル/1.03MB]
公開先
(ア) 周南市ホームページ(http://www.city.shunan.lg.jp)
(イ) 都市整備部建築指導課開発指導室(周南市岐山通一丁目1番地 市役所本庁舎3 階)
(ウ) 情報公開・個人情報保護担当窓口(市役所本庁舎1 階(情報閲覧コーナー)、各総合支所
情報公開窓口)
※(ア)以外の閲覧期間は、令和元年12月23日から令和2年3月31日までの間の市役所開庁日の8 時30 分から17 時15 分までとする。