都市計画法改正について(災害ハザードエリアにおける開発抑制)
改正概要
頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制を内容とする都市計画法改正がされ、令和4年4月1日から施行されました。
災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号)
都市計画法第33条第1項第8号は、開発行為を行うのに適当ではない区域として災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないことを規定しています。
これまで、この規制の対象となるのは自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為及び自己以外の業務の用に供する施設の開発行為でしたが、令和2年6月10日の都市計画法の改正により、自己の業務の用に供する施設の開発行為がこの規制の対象に追加され、令和4年4月1日以降は、自己の居住の用に供する住宅以外の開発行為は、原則として災害レッドゾーンをその開発区域に含むことができません。
災害レッドゾーンとは、次の土地の区域をいいます。
- 建築基準法に基づく災害危険区域
- 地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害特別警戒区域
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域
市街化調整区域の開発許可の厳格化(都市計画法第34条第11号、第12号)
市街化調整区域では厳しく開発行為等が制限されていますが、市街化区域に隣接、近接する区域のうち、政令で定める基準に従い、条例で指定した区域においては一定の開発行為等が可能となります。このたび、この政令が改正され(改正後の都市計画法施行令第29条の9、29条の10)、条例で指定した区域から原則として災害レッドゾーン、災害イエローゾーンを除外することが明記されました。
災害イエローゾーンとは、次の土地の区域をいいます。
- 水防法に基づく浸水想定区域のうち、洪水等が発生した場合に、建物の倒壊、浸水により住民等の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある区域(浸水ハザードエリア)
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害警戒区域(土砂イエローゾーン)
また、災害レッドゾーンや災害イエローゾーンのほか、溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域も、原則として、11号条例区域や12号条例区域に含むことはできません。