周南市徳山駅前広場等条例
周南市徳山駅前広場等条例
条例の目的等
徳山駅の駅前広場と自由通路は、単に公共交通機関を繋ぐ施設というだけではなく、まちの玄関口であり、徳山駅前賑わい交流施設及び徳山駅前図書館とともに、駅を中心とした新たな賑わいを周辺地域に波及させていく拠点的な役割が期待されています。この条例は、交通安全はもとより、美しい駅前空間を保持して誰にとっても居心地の良い空間となるようマナーの向上や快適な空間づくりに役立てるとともに、ルールを明確にして施設の利活用を推進するためのものです。
条例の名称
周南市徳山駅前広場等条例
条例の概要
1 設置(目的)
この条例は、 徳山駅前における公衆の利便と通行の安全、 円滑を図るとともに憩いの空間とにぎわいを創出し、人々の交流を促進することで中心市街地の活性化に寄与するため、 駅前広場及び自由通路(以下「駅前広場等」といいます 。)の設置及び管理に関することについて定めています。
2 定義
この条例における用語の意義を次のとおり定めています。
⑴ 公共交通事業者
鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者並びに道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者及び同法第9条の3第1項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者をいいます 。
⑵ バス乗降場
道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業のために使用される乗降場をいいます。
⑶ タクシー乗降場等
道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業のために使用される乗降場及び待機場をいいます。
⑷ 一般車乗降場等
送迎等で使用する一般車両の停車場(身体障害者用乗降場を含む。)をいいます。
3 名称、位置及び区域
駅前広場等の名称及び位置を定めています 。
名称 | 位置 |
---|---|
徳山駅北口駅前広場 | 周南市御幸通二丁目外 |
徳山駅南口駅前広場 | 周南市住崎町外 |
名称 | 位置 |
---|---|
徳山駅南北自由通路 | 周南市大字徳山字佐渡町南浦地内 |
4 施設
駅前広場等には、 次の施設があります。
⑴ 徳山駅北口駅前広場
ア.バス乗降場
イ.タクシー乗降場等
ウ.一般車乗降場等
エ.交通案内所
オ.ポケットパーク
カ.水景施設
⑵ 徳山駅南口駅前広場
ア.タクシー乗降場等
イ.一般車乗降場等
⑶ 徳山駅南北自由通路
ア.待合い交流スペース
5 行為の禁止
駅前広場等において禁止する行為を次のとおり定めています。
⑴ 施設、設備等を毀損し、又は汚損すること。
⑵ 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある行為をすること。
⑶ 通行の妨げとなる行為をすること。
⑷ 自転車を乗り入れ、又は止めおくこと。
⑸ 指定した場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めおくこと。
⑹ 一般車乗降場等に駐車すること。
⑺ 球戯、ローラースケート、スケートボードその他これらに類する行為をすること。
⑻ 寝泊まりすること。
⑼ 危険物を持ち込むこと。
⑽ 火気類を使用すること。
⑾ 鳥その他動物を飼養(餌付け行為含む。)すること。
⑿ 風船その他飛行体を飛ばすこと。
⒀ 前各号に掲げるものほか管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
6 使用の許可
あらかじめ管理者の許可を受けることでできる行為について定めています。
⑴ 募金、署名活動その他これに類する行為をすること。
⑵ 物品の販売、勧誘、宣伝又はビラ等の頒布をすること。
⑶ 興行、展示会、音楽会、演説、集会その他これらに類する催しをすること。
⑷ 業を目的として写真又は映像を撮影すること。
⑸ 看板、貼紙、貼札、のぼり旗その他これらに類する物を掲示し、又は設置すること。
⑹ 前各号に掲げるもののほか駅前広場等の全部又は一部を独占して使用すること。
7 使用の不許可
使用を許可しない場合について定めています。
⑴ 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
⑵ 暴力団員、暴力団関係者又は役員に暴力団関係者がいる法人等によるものであるとき。
⑶ 暴力団の利益になると認めるとき。
⑷ 近隣住民の生活又は交通事業者等の業務に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。
8 使用料
施設等の使用料金について定めています。
駅前広場は、周南市道路占用料徴収条例に基づいて料金を算定します。
また、自由通路は、周南市行政財産の目的外使用に係る使用料条例に基づいて料金を算定します。
なお、公益上その他特別の理由があるときは、使用料を減額又は免除できる制度があります。
(参考 令和4年4月1日時点)イベント等で施設又は設備を使用される場合は、
駅前広場の使用料は、10平方メートル当たり1日につき 110円
自由通路の使用料は、10平方メートル当たり1日につき 280円、エスカレーター棟は 290円
タペストリーの使用は、1箇所当たり1月につき 1,350円
9 原状回復
駅前広場等を使用した後は、速やかに元の状態に回復することを定めています。
10 損害賠償
駅前広場等の施設又は設備を汚したり、壊したりした場合の賠償について定めています。
11 指定管理者による管理
地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」といいます。)に駅前広場等の管理を行わせることができるように規定しています。また、指定管理者が行う業務については次のとおりです。
【指定管理者の業務】
⑴ 駅前広場等の維持管理に関する業務
⑵ 駅前広場等の使用の許可に関する業務
⑶ 前2号に掲げるもののほか、駅前広場等の設置目的を達成するために市長が特に必要と認める業務
【利用料金】
指定管理者は、使用料として定められた額の範囲内で料金を定め収受することができます。
12 委任その他
この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定めます。
13 附則
⑴ この条例は令和4年7月1日から施行します。
⑵ この条例の施行と同時に、周南市徳山駅南北自由通路条例は廃止します。
条文のダウンロード
周南市徳山駅前広場等条例(本文) [PDFファイル/212KB]
周南市徳山駅前広場等条例施行規則(本文) [PDFファイル/139KB]
別図 駅前広場等の区域(周南市徳山駅前広場等条例第3条第2項関係) [PDFファイル/595KB]