(募集終了)【新南陽総合支所市民福祉課】会計年度任用職員市民福祉課業務事務補助職員(マイナンバーカード)を募集します
印刷用ページを表示する更新日:2025年2月21日更新
会計年度任用職員【新南陽総合支所市民福祉課業務事務補助職員(マイナンバーカード)】
募集人数
1人
募集期間
令和7年2月12日(水曜日)~ 令和7年2月20日(木曜日)
職種
一般事務補助
業務内容
市民福祉課業務(マイナンバーカードに関する業務をメインとする窓口業務、庶務事務、電話応対)
任用期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
就業場所
新南陽総合支所市民福祉課 (富田一丁目1番1号 ※令和7年2月25日業務開始)
始業、終業の時間及び休憩時間
8時30分から17時15分までのうち勤務7時間及び休憩1時間
1週間あたりの勤務日数
4日
週休日・休日
週休日:土曜日、日曜日及び月曜日から金曜日の間で1日
休日:周南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に基づく
休日:周南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に基づく
休暇
周南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に基づく
報酬・諸手当(手当相当額)
報酬:日額8,247円
諸手当(手当相当額):周南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づく
諸手当(手当相当額):周南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づく
所定労働時間を超える労働の有無
無し
社会保険・労働保険等
勤務時間/週、勤務日数/月、及び雇用期間が基準を満たした場合は、健康保険(介護保険該当者は介護保険を含む)、厚生年金保険及び雇用保険に加入。
労働基準法別表第一に該当する事業所で任用する者は「労働者災害補償保険法」を適用し、該当しない事業所で任用する者は「山口県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例」を適用する。
労働基準法別表第一に該当する事業所で任用する者は「労働者災害補償保険法」を適用し、該当しない事業所で任用する者は「山口県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例」を適用する。
応募資格
パソコン(ワード、エクセル、インターネット)の基本操作ができる人、普通自動車免許(AT限定可)
応募方法
新南陽総合支所市民福祉課へ応募用紙または履歴書(顔写真貼付)を募集期間内に提出(郵送の場合は募集期間内に必着)
※提出先は仮庁舎になります(〒746-0025 周南市古市一丁目4番1号 イオンタウン周南内)。
※土曜、日曜及び閉庁時は受付できません。
※提出先は仮庁舎になります(〒746-0025 周南市古市一丁目4番1号 イオンタウン周南内)。
※土曜、日曜及び閉庁時は受付できません。
選考の日時と方法・内容
個人面接(面接日は後日連絡します)
その他特記事項
始業等の時間、月曜日から金曜日の間の週休日は採用後に決定します
問い合せ先担当課
新南陽総合支所市民福祉課 電話 0834-61-4103
※2月21日まで:(仮庁舎)古市一丁目4番1号 イオンタウン周南内
※2月25日から:(新庁舎)富田一丁目1番1号
※2月21日まで:(仮庁舎)古市一丁目4番1号 イオンタウン周南内
※2月25日から:(新庁舎)富田一丁目1番1号
※地方公務員法第16条に該当する以下の人は応募できません。
1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
2 この地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、この処分の日から2年を経過しない人
3 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
※会計年度任用職員は、地方公務員法第22条第1項に規定する一般職の地方公務員であり、地方公務員の服務に関する規定が適用されます。
※選考に関する申し込み書類等は返却しません。
※任用から1か月(1か月の勤務日が15日に満たないときは15日に達するまで)は条件付採用期間となります。条件付採用期間を良好な成績で勤務したときに正式採用となります。
※兼業の制限は原則としてありませんが、職務専念義務に支障をきたすような長時間労働を避ける等必要な対応を取るため兼業の状況について確認を行います。
※採用に関しては、各年度の予算成立が要件となりますので、あらかじめご了承ください。報酬額についても変動する場合があります。
1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
2 この地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、この処分の日から2年を経過しない人
3 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
※会計年度任用職員は、地方公務員法第22条第1項に規定する一般職の地方公務員であり、地方公務員の服務に関する規定が適用されます。
※選考に関する申し込み書類等は返却しません。
※任用から1か月(1か月の勤務日が15日に満たないときは15日に達するまで)は条件付採用期間となります。条件付採用期間を良好な成績で勤務したときに正式採用となります。
※兼業の制限は原則としてありませんが、職務専念義務に支障をきたすような長時間労働を避ける等必要な対応を取るため兼業の状況について確認を行います。
※採用に関しては、各年度の予算成立が要件となりますので、あらかじめご了承ください。報酬額についても変動する場合があります。