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指定校変更の承認基準

印刷用ページを表示する更新日:2023年12月20日更新 <外部リンク>

 周南市に住民登録のある児童生徒は、「周南市立小・中学校の通学区に関する規則」に基づいて、児童生徒の住所の属する通学区域の学校に就学することとされています。
ただし、他の通学区域の小・中学校へ就学を希望する場合は、保護者が教育委員会に申し出をし、下記の指定校変更承認基準に基づいて周南市教育委員会が承認した場合は、就学校を変更することができます。
※就学校の変更に際しては、保護者が責任をもって児童生徒の登下校の安全を確保することが必要です。

周南市以外の市区町村に住民登録がある方で、事情により周南市立の小・中学校に通学を希望する場合は、「区域外就学の承諾基準」をご覧ください。

指定校変更承認基準表

種類 承認基準 承認期限等 必要書類
途中転居 中学校在学中の生徒が途中転居した場合で、通学に支障のないとき。 卒業まで 就学通知書
(市民課発行)
小学校在学中の児童が途中転居した場合で、通学に支障のないとき。 学年末まで
転居予定 住宅の新築、改築、売買等により転居することが確定しており、短期間転居予定地の学校へ通学を希望する場合で、通学に支障のないとき。 申請のあった日または学期の当初から転居まで(概ね6か月以内) 転居予定を証明するもの
(売買契約書等のコピー等)
昼間留守家庭 住民登録地において昼間保護する者がなく、預かり先等がある校区の学校を希望するとき。 申請事由の消滅まで

●就労を証明するもの
(在職証明書)

   【様式】
在職証明書 [PDFファイル/49KB]
在職証明書(記入例) [PDFファイル/56KB]

●児童・生徒の預かり先を証明するもの
(預かり先届出書)

   【様式】
預かり先届出書 [PDFファイル/52KB]
預かり先届出書(記入例) [PDFファイル/242KB]

身体的理由 病気等の身体的理由で、通学、通院の利便性、安全性について配慮する必要があるとき。
(兄弟姉妹についても配慮する)
診断書に基づく期間まで 医師の診断書
地理的条件 より近くの小学校への就学を希望し、次の条件をすべて満たす場合。
  1. 指定校である小学校への通学距離がおおむね2km以上あること。
    ただし、受け入れ可能範囲を超えた申し出があった場合は、指定校までの通学距離が長い児童を優先する。
  2. 変更を希望する学校の収容力に余裕があること。
  3. 安全な通学経路が確保できること。
※この事例が適用された場合、当
該小学校の児童が進学する中学校
への指定校変更を希望する場合は
許可する。
卒業まで 指定校及び就学を希望する学校までの経路を示した図面及びその距離、学校長の意見等
指定校変更児童の中学校入学 指定校変更の承認を受け、卒業まで継続して指定校以外の小学校に在籍している児童が、中学校入学の際に在学する小学校区の中学校を希望する場合。
※途中転居による承認を除く
卒業まで  
特認地区 再配置の方針により、教育委員会が定める指定校以外の学校への通学を希望する場合。 卒業まで  
部活動 通学することになる中学校に希望する部活動がない場合に限って、その部活動がある通学距離の最短中学校へ通学を希望する場合。 卒業まで

入学の場合は、卒業する小学校長転入学の場合は、前の中学校長の意見書等

   【様式】
部活動における確約書 [PDFファイル/78KB]

教育上の配慮 下記事由により教育委員会が適当であると認めるとき
  1. いじめを受けた経緯から転校やむを得ないと認めたとき
  2. 入学・転校により明らかに不登校または過度の心身負担が予測されるとき
  3. 転校により明らかに不登校または過度の心身負担が解消されるとき
  4. 家庭の事情により居住地が住民登録地と異なるとき
  5. 特別支援学級のある学校に在籍する児童・生徒の兄弟姉妹が、その学校への通学を希望するとき
  6. 帰国子女、外国人の受け入れで特に配慮が必要なとき
申請事由の消滅まで 指定校の変更が必要な事由を証明するもの(学校長、担任、教育委員会指導主事の所見等)
※上記以外で特に指定校変更の必要性を教育委員会が認めたとき  

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