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通学区域制度

印刷用ページを表示する更新日:2021年4月1日更新 <外部リンク>

就学校の指定について

みなさんのお子さんが市立小・中学校に入学するとき、市の教育委員会が入学する学校を指定いたします。

これは、学校教育法施行令第5条第2項の規定により、「市内に2校以上の学校がある場合は、どの学校に入学するか、市の教育委員会が指定しなければならない」とされていることが根拠となっています。この指定された学校を「就学指定校」といい、その学校に通う地域を「通学区域」といいます。なお、特別な理由により指定校への就学が困難な場合、教育委員会へ申し出をすることができます。

指定校変更・区域外就学について

お住まいの住所によって教育委員会が入学する学校を指定していますが、「市内で引越しをしたが、もう直ぐ卒業なので今通っている学校で卒業したい。」や「両親共働きのため、通学はおじいちゃんの家から通学するので、その区域の学校に通学したい。」などの事情により、通学する学校を変更することを認めています。

このことは、学校教育法施行令第8条・第9条において、指定校変更・区域外就学という名称で、市町村の独自の基準により実施することが認められており、周南市でも別表の「指定校変更承認基準」や「区域外就学承諾基準」を設定しています。

  【別表】

 

手続きについて

指定校変更や区域外就学の手続きを行う場合は、教育委員会の学校教育課及び各出張所で受け付けます。早めにご相談ください。

手続きにあたっては、市内転居や市外転出の場合は印鑑のみで手続きが可能ですが、その他の理由の場合、事実関係を確認する書類が必要な場合があります。また、学校によっては、施設規模等により指定校変更ができない場合がありますので、事前にお問い合わせください。