いじめ防止基本方針
印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新
はじめに
いじめは、『いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるもの』です。
児童生徒の尊厳を保持する目的の下、教育委員会・学校・家庭・地域その他関係者の連携により、いじめ問題の克服に向けて取り組むよう、国のいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。)第12条の規定に基づき、周南市において、平成27年3月に、いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進するために、「周南市いじめ防止基本方針」を策定しました。(平成30年3月に改定)
周南市いじめ防止基本方針(H30年3月改定) [PDFファイル/392KB]