非農地判断/非農地通知についてご案内します
農業委員会では、農地の適正な管理を行い、農地台帳の情報を正確なものとするために、毎年1回農地の利用状況を調査し、山林原野の様相を呈するなど農業上の利用が見込めない農地を対象に、農地法第2条第1項の「農地」に該当しない旨の判断を行った後、その土地の所有者に対し、非農地通知を行っています。この非農地通知は、調査が完了した箇所から順次行います。
非農地判断のための調査
あらかじめ、調査対象の農地の所有者の方へ「農地・非農地の判断に係る事前通知書」をお送りします。調査は農業委員・農地利用最適化推進委員が現地にて行います。現地にて、必要に応じて皆さんの農地に立ち入ることがありますので、ご了承ください。
よくあるお問い合わせ
農地・非農地判断に係る事前通知書が届いた。何かする必要がありますか。
調査は、調査員が現地(該当する農地)で行います。通知書が届いた方は特に何もする必要はありません。
耕作しているので、内容が間違ってると思うのですが。
調査し訂正させていただきますので、ぜひご連絡ください。また、ご連絡いただかなくても、まだ非農地であることが確定しているわけではありませんので、現地調査で耕作状況を確認し「農地」の判断となる場合もあります。
死亡している者が宛先に書かれているので、訂正してほしい。
農地台帳に記載されている所有者あてにお送りしています。所有者が死亡している場合、農地の相続登記を行い、農業委員会に届け出ることで、台帳の所有者が更新されますので、相続登記をお願いします。
調査の日時はいつですか。調査日時を知りたい。
多くの農地を巡回しながら調査しており、調査の進行状況に加え天候や交通状況などにより調査時間を確定することが困難なため、基本的にはお知らせすることはできません。
立会いが必要ですか。
立会いは不要です。希望されても、調査日時が確定しないため立会いのお約束などはできません。
結果はいつわかるのか。
調査が完了した農地から結果を文書でお送りしますので、恐れ入りますが文書が届くまでお待ちください。なお、現地では調査のみを行い、結果は後日決まりますので、現地で結果を聞くこと等はできません。
農地について相談したい。
ご相談がある場合は、当委員会で農地のご相談をお受けしていますので、ご連絡の上、ご相談ください。
非農地通知
農地法第2条第1項の「農地」に該当しない旨の判断を行った後、その土地の所有者に対し、非農地通知書をお送りします。また、「非農地」と判断された土地については、今後は農地法の規制の対象外の土地となりますので、関係各機関に対し、農業委員会からその旨を通知します。
「非農地」となった場合の取り扱い
耕作証明の数字が変わります
農業委員会で管理する農地台帳において農地から除外することになりますので、耕作面積に含まれません。
固定資産税評価額(税額)が変わる場合があります
固定資産税の評価が農地以外(山林など)へ評価替えになる場合があります。詳しくは課税課におたずねください。
登記地目の変更が可能になります
土地所有者が非農地通知書を添付して法務局へ「地目変更登記の申請」を行うことで、登記地目を農地以外(山林など)に変更することが可能になります。変更後の登記地目は、法務局の判断により決定されます。なお、地目変更の登記に係る諸費用は所有者負担です。
農地法上の手続きが不要になります
非農地と判断された場合には、転用や所有権移転(土地の売買や贈与等)の際に、農地法上の手続きが不要になります。(登記地目変更の申請を行い、登記地目を農地以外に変更しておく必要があります。)
非農地判断を取り消したいとき
非農地通知書を受けとった農地の耕作を再開され、非農地判断を取り消したいときは農業委員会へお申し出ください。