農地移動適正化あっせん事業について
農用地等のあっせん
周南市農業委員会では、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第18条の規定に基づき、農業振興地域内の農用地等について、その農用地等の農業上の利用を確保するため、農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を図るための売買や貸借などの権利移動のあっせん事業(以下「農地移動適正化あっせん事業」といいます。)を行っています。
農地移動適正化あっせん事業の概要 [PDFファイル/328KB]
あっせんにより農用地等の権利を取得できる者
農用地等の権利を取得できる者は、農業を営む者(農地所有適格法人、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第3項各号に掲げる要件をすべて満たす者、農業後継者及び新規就農希望者を含みます。以下同じ。)とします。
あっせん基準
周南市農業委員会では、農地移動適正化あっせん事業を行うに当たって、農業振興地域整備計画に即して、(1)農用地等の権利取得者(農業を営む者)の要件、(2)あっせんの順位、(3)農業を営む者が2人以上いる場合におけるあっせんの順位の定め方、(4)農業農村整備事業等との関連上必要と認められる事項を規定した農地移動適正化あっせん基準(以下「あっせん基準」といいます。)を定めています。
このあっせん基準は、農業振興地域整備計画に適合し、かつ、農業によって自立しようとする意欲と能力を有する農業生産の中核的担い手となることを志向する農業を営む者の農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を図るために有効かつ適当であるとして山口県知事の認定を受けています。
国の農地移動適正化あっせん事業実施要領(昭和45年1月12日付け44農地B第3712号農林事務次官依命通知)の一部改正が令和5年4月1日から施行されたことなどに伴い、あっせん基準の一部を改正し、令和8年3月17日から施行しています。
周南市農業委員会農地移動適正化あっせん基準 [PDFファイル/186KB]
あっせんの申出
農用地等のあっせんを希望される方は、あっせん申出書の提出が必要です。
あっせん申出書 [PDFファイル/59KB]
あっせん申出書 [Wordファイル/22KB]
あっせん譲受け等候補者名簿
農業委員会では、あっせんによる農用地等の売渡し、貸付けまたは交換の相手方として適当と認められる候補者を登録した名簿を作成します。
なお、農業を担う者として地域計画に位置付けられている者は、名簿に登録されている者とみなされます。
あっせん申出の内容確認・農地売買等事業の活用の検討
農業委員会は、農用地等の所有者から農用地等の売渡し、貸付け若しくは交換についてのあっせんの申出または名簿に登録されている者から農用地等の買受け若しくは借受けについてのあっせんの申出があった場合、その内容を確認し、まずは農地中間管理機構が行う農地売買等事業の活用を促すこととします。
申出者である農地所有者や耕作者が農地中間管理機構への貸付けや売渡し(借受けや買入れ)に同意しない場合や農地中間管理機構が行う農地売買等事業を活用できない場合は、農業委員会により農地移動適正化あっせん事業によるあっせんを行います。
あっせんの相手方の選定・あっせん委員によるあっせん
農業委員会の行うあっせんは、農業委員会があっせんの相手方を選定した上で、農地利用最適化推進委員の中から1人以上のあっせん委員を指名し、このあっせん委員があっせんを行います。
あっせんの成立
あっせんが成立した後は、農地法第3条の許可申請手続きが必要です。
あっせん証明書
農地移動適正化あっせん事業による農業委員会のあっせんにより農用地区域内の農用地等を譲渡した場合、個人にあっては所得税、法人にあっては法人税に係る譲渡益から800万円まで特別控除を受けることができます。
農業委員会は、あっせんが成立した場合にあっせん証明書を交付しますので、証明願を提出してください。
譲渡所得の特別控除に係る土地等についての農業委員会のあっせんの証明願 [PDFファイル/265KB]
譲渡所得の特別控除に係る土地等についての農業委員会のあっせんの証明願 [Wordファイル/33KB]
注意事項
あっせんの申出以前に当事者間で価格等の交渉を行った場合、実質的に契約を締結している場合、不動産業者等が介入している場合等農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実があるときは、あっせんができません。
また、あっせん成立後にこれらの不適正な事実が発覚した場合にはあっせんが無効になります。




