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農地売買等事業について

印刷用ページを表示する更新日:2026年4月6日更新 <外部リンク>

 

農地売買等事業とは

農業中間管理機構の事業の特例として、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤法」といいます。)第7条第1号に規定された農用地等を買い入れて、この農用地等を売り渡し、交換し、または貸し付ける事業で、基盤法第11条の規定により農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「中間管理法」といいます。)が一部適用されます。

やまぐち農林振興公社の農地売買等事業

山口県農地中間管理機構である公益財団法人やまぐち農林振興公社(以下「公社」といいます。)では、山口県農地中間管理機構の事業の特例に関する規程(平成26年4月25日制定)の第2章に農地売買等事業を位置付け、山口県農地中間管理機構の農地売買等事業に係る事務処理要領(令和6年4月1日制定)により、農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進する等効率的、かつ、安定的な農業経営の育成に資するため、経営規模を縮小または離農する農家から農用地等を買い入れ、経営規模を拡大し作業の効率化による経営の安定を図ろうとする農業者に対し、この農用地等を売り渡し、交換し、または貸し付けを行っています。

山口県農地中間管理機構の事業の特例に関する規程 [PDFファイル/285KB]
山口県農地中間管理機構の農地売買等事業に係る事務処理要領 [PDFファイル/341KB]

農地売買等事業のご案内(やまぐち農林振興公社) [PDFファイル/516KB]

公社では、農地売買等事業を次の2種類としています。

(1) 農地売買等支援事業(国庫補助事業)
国の農地売買等支援事業実施要綱(平成12年4月1日付け12構改B第320号農林水産事務次官通知)及び農地売買等支援事業実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第321号農林水産省構造改善局長通知)に基づく事業

(2) 農林地売買等事業(単県補助事業)
山口県の農地中間管理推進事業実施要綱(平成26年3月27日付け平25農業振興第1229号)第3の2の別記2に基づく事業

基本的な要件

(1) 農用地等の要件

農地売買等支援事業(国庫補助事業)

農林地売買等事業(単県補助事業)

概ね1,000平方メートル以上の農用地等

地域計画の区域内かつ
農振農用地区域内の農用地等

農振農用地区域内の農用地等

ア ほ場整備対象(見込み)農用地等
または
イ まとまった農用地等(効率的農作業可能)

ア ほ場整備対象(見込み)農用地等
または
イ まとまった農用地等(効率的農作業可能)
※ アの従前地売買を優先的に実施する。

土地代金は近傍類似取引価格に準ずる。

相続登記済みの農用地である。

抵当権等の権利設定がなされていない。

(2) 受け手の要件

農地売買等支援事業(国庫補助事業)

農林地売買等事業(単県補助事業)

地域計画において、対象農地について農業を営む者として位置付けられ、かつ担い手として認定された者(認定農業者・特定農業法人・基本構想水準到達者・認定就農者)

認定農業者・特定農業法人・基本構想水準到達者・認定就農者
または
農地移動適正化あっせん基準を満たす者

資金計画がしっかりしている。

農地売買等事業は農用地利用集積等促進計画に基づき実施

従前は、農地売買等事業による農用地等の買入れについては、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項第13号の規定による権利取得の届出、売渡しについては、農地法第3条第1項の規定による権利移動の許可のそれぞれの手続きにより行われていました。
令和6年度からは、中間管理法の規定による農用地利用集積等促進計画、さらに令和7年度からは、買入れと売渡しを一本化した一括方式による農用地利用集積等促進計画の策定・認可・公告手続きにより実施されています。

農用地利用集積等促進計画(農地売買等事業・一括方式) [PDFファイル/271KB]

農地売買等事業の事務手順

公社では、次に掲げる山口県農地中間管理機構の農地売買等事業に係る事務処理要領の別添資料により、農地売買等事業の事務手順を図式化しています。

農用売買等事業の事務手順(機構法手続・一括方式) [PDFファイル/873KB]

農業委員会のあっせん・調整

農業委員会は、農地売買等事業の利用を希望する出し手、受け手から農地移動適正化あっせん事業によるあっせんの申出や国、県、市、県農業協同組合、土地改良区等の関係機関または団体から農地売買等事業の利用に係る調整等の申出を受け、あっせん(調整)を開始し、農地の確認、売買条件の確認、相手方の調整を行います。
当事者の合意など農地売買等事業の利用についての方向性が固まったときは、公社に確認事項を提出して情報連絡します。
公社では、農業委員会から提供されたデータにより売買書類を作成します。

あっせん(調整)会議の開催

あっせん(調整)内容の確認及び必要書類等の調整のため、あっせん(調整)会議を開催します。
あっせん(調整)会議には、出し手、受け手、農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局職員、公社職員等が出席し、対象農地の状況、受け手の農地売買等事業の利用資格、売買価格等の必要事項を確認し、必要書類及び資料の調整を行った後、必要事項への記名、押印を行います。
あっせん(調整)会議の出席者は、対象農地の立地条件、売買希望価格の妥当性等を合同で確認し、確認内容を現地立会確認票に記録します。

農用地利用集積等促進計画の策定手続き

公社は、あっせん(調整)会議終了後、農用地利用集積等促進計画(一括方式)の素案を取りまとめ、農業委員会に送付します。
素案の送付を受けた農業委員会は、公社への農用地利用集積等促進計画の策定の要請に関する議案を総会に諮り、承認を得るものとします。
総会の承認を得た農業委員会は、実地調査報告書兼農用地利用集積等促進計画要請書及び農業経営状況調査報告書兼農用地利用集積等促進計画要請書(以下「報告書兼要請書」といいます。)を公社に提出して、中間管理法第18条第11項の規定に基づき農用地利用集積等促進計画の策定を要請します。
この場合において、市は、売買の対象となる農用地等が地域計画の区域内の土地であるときは、農用地利用集積等促進計画の内容が地域計画の達成に資すると認められるかどうかについての市長の意見を付すものとします。

農用地利用集積等促進計画の策定・認可・公告・所有権移転登記手続き

公社は、あっせん(調整)会議の結果及び農業委員会からの報告書兼要請書の内容に基づき、買入れ及び売渡しを一括してまとめた農用地利用集積等促進計画を策定し、県知事より権限移譲された市長の認可を求めるものとします。
公社は、市長による農用地利用集積等促進計画の認可及び公告がなされ、農用地利用集積等促進計画に定めるところによって権利移転の効果が生じたときは、速やかに所有権移転の登記を法務局に申請します。
公社は、登記が完了したときは、買入れの場合は出し手及び農業委員会に、売渡しの場合は受け手及び農業委員会に、登記完了を通知します。

農用地等の代金等の支払い・請求の手続き

出し手(売り手)の請求書に基づき、農地買入代金から買入事務手数料を控除した額を支払います。
受け手(買い手)に、請求書により農地売渡代金、売渡事務手数料及び登録免許税相当額を一括して請求します。

活用のメリット・事務手数料

(1) 活用のメリット

売り手(土地所有者)

買い手(耕作者)

買入後、遅滞なく代金が支払われる。

代金を徴収後、確実に農地の引渡しがされる。

所得税または法人税の軽減が受けられる。
(譲渡益から800万円まで特別控除)

登録免許税の軽減が受けられる。
(20/1000を10/1000に軽減)

意欲ある農業者として.効率的かつ安定的な農業経営の指標を満たす者、経営規模の拡大を行おうとする者で一定の要件を満たす者(地域の担い手)に限る。

不動産取得税の軽減が受けられる。
(固定資産税評価額の1/3に相当する額の控除)

所有権移転登記は公社で行う。

 

(2) 事務手数料

売り手(土地所有者)

買い手(耕作者)

買入事務手数料は、売買価格の2パーセント(下限は1万円)

売渡事務手数料は、売買価格の1パーセント(下限は1万円)

 

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