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農地台帳・地図の整備と公表

印刷用ページを表示する更新日:2026年8月10日更新 <外部リンク>

1 農地台帳の性格

農地台帳は、平成25年12月の農地法改正により、農業委員会の所掌事務を的確に行うために作成するものとして、すべての農業委員会で備えることが法律上規定されています(農地法(昭和27年法律229号)第52条の2)。

農地の権利移動や転用の許可・届出受理、各種証明書の発行といった農業委員会専属事務の執行はもとより、市の関係部局や県など関係機関と連携して取り組む、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進などの農地等の利用の最適化の推進に活用する、農地に関する情報の基本となるものです。

また、従来の農地基本台帳は原則非公開とされていましたが、農地法改正で、農地台帳として法定化されたことにより、平成27年4月から農地に関する地図とともにインターネットの利用その他の方法により公表されています(農地法第52条の3)。

2 農地台帳と地図の作成

農地台帳は、農地法第52条の2第2項でその全部を磁気ディスクをもって調製することとされ、全国農業会議所の管理する「農業委員会サポートシステム」を用いて、農地一筆ごとに農地法第52条の2第1項、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第101条、農地法の運用について(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知)第6で定められた事項を記録することとされています。

農地台帳の記録事項

【農地法第52条の2第1項】
 (1)所有者の氏名・名称、住所
 (2)農地の所在、地番、地目、面積
 (3)賃借権等の種類、存続期間、権利を有する者の氏名・名称、住所、借賃等の額
 (4)その他農林水産省令で定める事項
  【農地法施行規則第101条】
   (1)耕作者の氏名・名称、整理番号
   (2)所有者の国籍等
   (3)所有者が法人である場合の主要株主等の氏名、住所、国籍等
   (4)権利移動に係る手続きの根拠法
   (5)遊休農地の措置の実施状況
   (6)貸付けに関する所有者の意向
   (7)農振法・都市計画法等の区域区分
    (農業振興地域・農用地区域・都市計画区域・市街化区域・
     市街化調整区域・生産緑地地区・地域計画の区域)
   (8)贈与税・相続税の納税猶予の適用状況
   (9)農地中間管理機構の関与の状況(農地中間管理権・経営受託権)
   (10)その他必要な事項
【農地法の運用について第6】
 (1)現況地目、現況面積
 (2)10アール当たりに換算した借賃の額
 (3)共有農地における共有者の情報

農地法第52条の2第3項において、農地台帳の正確な記録が努力義務として規定されており、農地の権利移動や転用の許可申請または届出による農地に関する情報や各種調査の結果は、随時農地台帳に記録します。

また、農地法施行規則第102条において、固定資産税課税台帳および住民基本台帳と毎年1回以上、データ照合を行うことが義務づけられていますので、市の関係部局と調整して正確な農地情報を把握します。

さらに、農地法第52条の3第2項において、農地に関する情報の活用推進のため、農地に関する地図も作成することとされています。

3 インターネットの利用その他の方法による公表

農地台帳および地図情報は、経営規模の拡大や新規参入を希望する「農地の受け手」に広く情報を発信し、農地の集積・集約化を図ること等を目的として、農地法第52条の3の規定によりインターネットの利用その他の方法により広く公表します。

ただし、農地法施行規則第104条第1項の規定により、市街化区域内にある農地のすべての事項(市街化を進めるべき地域にあり転用が許可なく行えるため)および個人の権利利益を害する項目は非公表とされており、公表する事項は、次のとおりで、(1)インターネットの閲覧、(2)農業委員会の窓口での閲覧用農地台帳の閲覧、(3)農地台帳記録事項要約書の交付で異なります。

公表する事項
項目 インターネットによる公表 農業委員会の窓口での公表
(1)インターネットの閲覧 (2)閲覧用台帳の閲覧

(3)要約書の交付

農地の所在、地番、地目、面積
賃借権等の種類、存続期間
耕作者ごとの整理番号
遊休農地の措置の実施状況
貸付けに関する所有者の意向
農振法・都市計画法等の区域区分
農地中間管理機構の関与の状況
所有者の氏名・名称 × ×
賃借者等の氏名・名称 × ×
耕作者の氏名・名称 × ×
地図情報 × ×

※ 〇がついた項目は公表、×がついた項目は非公表です。

公表することが適当でない事項

【農地法第52条の3第1項( )内】
  公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが
  適当でないものとして農林水産省令で定めるものを除く。
  【農地法施行規則第101条第1項】
   (1)市街化区域内にある農地 すべての事項
   (2)前号に掲げるに農地以外の農地 次に掲げる事項
   【農地法第52条の2第1項】
    (1)所有者の住所
    (3)権利を有する者の住所、借賃等の額
   【農地法施行規則第101条】
    (2)所有者の国籍等
    (3)所有者が法人である場合の主要株主等の氏名、住所、国籍等
    (4)権利移動に係る手続きの根拠法
    (6)貸付けに関する所有者の意向
    (8)贈与税・相続税の納税猶予の適用状況
    (10)その他必要な事項

(1)インターネットによる公表

インターネットによる公表は、農業委員会サポートシステムと連携し、農地台帳の公開情報および農地に関する地図が格納されている農林水産省が管理する「eMAFF農地ナビ​」を用いて行っています。

 ・eMAFF​農地ナビ<外部リンク>

eMAFF農地ナビは、全国の農地情報が一般公開されており、通信に係る費用を除き無料で利用できます。

(2)農業委員会の窓口での公表

農業委員会の窓口での公表は、「閲覧用農地台帳の閲覧」および「農地台帳記録事項要約書の交付」により行っています。

なお、所在、地番が不明な農地の閲覧および記録事項要約書の交付はできません。

また、記載された事項については、農業委員会がその内容を証明するものではありません。

ア 閲覧用農地台帳の閲覧

農地の所在を特定して「閲覧用農地台帳」の閲覧請求を行うことにより、インターネットで見ることができる情報のほか、所有者や耕作者の氏名を含めた情報の「閲覧」を行うことができます。

 ・農地台帳閲覧請求書 [PDFファイル/54KB]
  農地台帳閲覧請求書 [Wordファイル/28KB]

 ・閲覧用農地台帳 [PDFファイル/61KB]

閲覧に当たっては、閲覧用農地台帳をカメラ、スマートフォーン、携帯電話等で撮影することはできません。
なお、閲覧用農地台帳の閲覧に係る手数料は無料です。

イ 農地台帳記録事項要約書の交付

窓口での閲覧のほか、「農地台帳記録事項要約書」の交付請求を行うことにより、書面で農地台帳の情報の提供を受けることができます。
書面での提供の際には、所有者や耕作者の氏名は印字されない文書の提供となります。

 ・農地台帳記録事項要約書交付請求書 [PDFファイル/54KB]
  農地台帳記録事項要約書交付請求書 [Wordファイル/28KB]

 ・農地台帳記録事項要約書 [PDFファイル/59KB]

なお、農地台帳記録事項要約書の交付に当たっては、実費相当額(要約書1枚に付き20円)をご負担願います。

4 周南市農業委員会農地台帳点検等実施要綱の制定

周南市農業委員会では、周南市農業委員会農地台帳点検等実施要綱(令和4年周南市農業委員会要綱第7号)により、農地台帳の記録内容の管理、点検および補正ならびに記録内容の公表および農地中間管理機構等への提供について、必要な事項を定めています。

 ・周南市農業委員会農地台帳点検等実施要綱 [PDFファイル/197KB]

5 公表していない事項についての問い合わせ

農地台帳の記録事項のうち公表していない事項についての問い合わせは、所有者または耕作者または賃借者(これらの方が死亡されている場合は推定相続人とします。)からの問い合わせの場合についてのみ、使用の目的を聞いたうえで、必要であると認められる事項に限って対応します。

この場合、所有者または耕作者または賃借者の代理人によるときは、周南市農業委員会行政書士等の代理人による申請手続等に関する取扱要綱(令和6年周南市農業委員会要綱第2号)に準じた手続きをしてください。

問い合わせに際しては、周南市農業委員会申請等に係る本人確認の手続等に関する取扱要綱(令和7年周南市農業委員会要綱第1号)に準じて、所有者または耕作者または賃借者または代理人の本人確認を行います。

(参考)
 ・周南市農業委員会行政書士等の代理人による申請手続等に関する取扱要綱 [PDFファイル/208KB]
 ・周南市農業委員会申請等に係る本人確認の手続等に関する取扱要綱 [PDFファイル/139KB]

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