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農業者年金制度

印刷用ページを表示する更新日:2017年9月30日更新 <外部リンク>

少子高齢化時代に強い年金です

自分の年金原資を自分で積み立てる、積立方式の確定拠出型年金です。年金額が加入者・受給者の数に影響されない安定した年金制度で、運用利回りの状況などで保険料が引き上げられることもありません。

農業に従事する人は広く加入できます

国民年金の第1号保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人は誰でも加入できます。農地を持っていない農業者や配偶者、後継者等の家族従事者も加入できます。

保険料の額は自由に決められます

自分が必要とする年金額の目標に向けて、自分で保険料を決められます。(月額2万円を基本とし、最高6万7千円まで千円単位で選択)

80歳までの保証が付いた終身年金です

年金は生涯支給されます。仮に加入者・受給者が80歳前になくなった場合でも、死亡した翌日から80歳になるまでに受け取れるはずであった農業者老齢年金が、死亡一時金として遺族に支給されます。

税制面でも特例が用意されています

支払った保険料(最高年額80万4千円)は全額、社会保険料控除の対象になります。

認定農業者など一定の要件を満たす方には保険料の国庫補助があります

保険料の補助対象者と補助額
区分 必要な要件 35歳未満 35歳以上
1 認定農業者で青色申告者 10,000円(5割) 6,000円(3割)
2 認定就農者で青色申告者 10,000円(5割) 6,000円(3割)
3 区分1または2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または後継者 10,000円(5割) 6,000円(3割)
4 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 6,000円(3割) 4,000円(2割)
5 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者 6,000円(3割) なし

保険料の助成が受けられる期間は通算して最長20年間です。 35歳未満までは要件を満たしているすべての期間が対象となりますが、35歳以上は10年間が限度となります。