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利用権の設定について

印刷用ページを表示する更新日:2023年11月28日更新 <外部リンク>

農地の貸し借りには、所有者と借り主の双方で、利用権を設定することができます。制度施行前は農地を貸すと簡単に戻してもらえない、または耕作権の発生や離作料の心配もありましたが、利用権の設定では賃貸借の期限が設定できるので、そのような心配は一切なしに、安心して賃貸借ができます。
ただし、市街化区域内の農地については対象外となっております。利用権の存続期間は3年以上となっております。

所有者のメリット

農地を貸しても小作権がつかない。
貸した農地は、期限が来れば、離作料を支払わなくても戻ってきます。
(利用権の再設定により継続して貸すこともできます。)

借り主のメリット

経営規模拡大が図れる。
貸借期間中は安心して耕作できる。
(利用権の再設定により継続して借りることもできます。)

利用権設定申出書の様式

様式は次のところでダウンロードできます。

利用権設定申出書