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非農地証明

印刷用ページを表示する更新日:2023年12月5日更新 <外部リンク>

登記簿上の地目は農地であるが、現況が山林など農地でない土地について、登記地目を変更するために非農地である証明を行っています。
事前に土地の地番を伝えてご相談ください。

非農地証明の趣旨

農地法の農地の転用の許可制度と本来の登記地目を登記するための制度との整合性を図る(登記簿上の地目が農地である土地の農地以外への地目変更登記に係る登記官からの照会の取扱いについて(昭和56年8月28日付け56構改B第1345号)参照)とされています。

対象

次のいずれかの土地が、非農地証明により非農地と判断すべき農地となります。

  1. 農地法が施行された昭和27年10月21日前に農地等以外の用途に転用をされた土地
  2. 転用の許可をされた土地、届をされた土地又は届を要しない用途に転用をされた土地
  3. 自然災害により農地への復旧ができないと認められる土地
  4. おおむね10年以上耕作放棄されて農地への復元が困難な以下の土地
    ・林野化しており農地に復元するのがかなり困難なもの
    ・周囲の山林、建物等により日照が妨げられ、作物の生育に著しい障害が予想されるもの
    ・周辺の山林化等により隔離され、当該農地に至ることが著しく困難なもの
    ・周辺の開発により、農業用機械が当該農地に至ることが困難なもの

経過措置等

周南市農業委員会のこれまでの非農地証明の実態を踏まえ、次の農地については、令和4年3月31日を基準(同日限り)として非農地証明の対象とします。

  1. 人為的に転用した土地で、転用の事実行為から20年以上経過した土地で、復元が困難で周辺の農地への影響もない土地
  2. 公衆の用に供する道路など生活上必要不可欠な施設になっている土地で転用の事実行為から10年以上経過した土地

申請方法

次の書類を添付した申請書を提出してください。
(1) 土地の登記事項証明書(コピー可)
(2) 付近見取図
(3) 公図の写し(コピー可)
(4) 現況となるに至った経緯のわかる書類(固定資産税の課税明細書など)
(5) 現況写真
(6) その他、証明書交付のため農業委員会が提出を求める書類