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基本財産担保提供承認

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

社会福祉法人が基本財産を担保に供しようとするときは、定款に定められた所定の手続きを経た後、関係書類を添付して所轄庁へ申請し、承認を受ける必要があります。
ただし、下記の場合は承認を受ける必要はありません。
・独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
・独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
・社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を所轄庁に届け出た場合

担保提供を検討している場合は、事前に所轄庁担当課(指導監査課)にご相談ください。

提出書類

基本財産担保提供承認申請書 [Wordファイル/39KB]
基本財産担保提供承認申請書類一覧 [PDFファイル/94KB]

提出部数

2部(正本、副本)

 

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