外部公益通報について
労働者等からの公益通報の受付について(行政機関としての市に対する労働者等からの通報)
公益通報者保護法では、公益のために事業者内部の法令違反行為を通報した労働者等は、事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されます。
市では、「通報対象について処分又は勧告等の権限を有する行政機関」として外部の労働者等からの通報を受け付けます。
公益通報者保護制度の詳細等については、消費者庁のホームページをご覧ください。
公益通報者保護制度(消費者庁HP)<外部リンク>
通報窓口
各対象法律について処分又は勧告等を行う権限を有する所管課で受け付けます。
公益通報の対象となる法律<外部リンク>
公益通報の通報先・相談先 行政機関検索<外部リンク>
相談窓口
通報先が分からない場合や制度に関するお問い合わせ
周南市総務部法務コンプライアンス課
電話:0834-22-8381
Eメール:homu@city.shunan.lg.jp
手続
通報は、通報窓口において、書面の提出(電子メール等を含む)、面談等により受け付けます。
・受付に当たっては、通報受付記録票 [PDFファイル/64KB]の事項を確認させていただきます。
・法令違反等が発生した日時、場所、内容やその証拠等を具体的に示して通報してください。
・匿名による通報は、事実関係の調査を十分に行うことができない場合や調査結果の通知ができない場合があります。
・外部公益通報の要件に該当しないと認められる通報は、情報提供として取扱いますが、法令遵守の観点から必要と判断した場合は、外部公益通報に準じて処理します。
周南市外部公益通報に関する要綱 [PDFファイル/142KB]
外部公益通報の運用状況
外部公益通報の件数
R6 | R5 | R4 | ||
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外部公益通報 |
受付 | 0 | 0 |
1 |
受理 |
0 | 0 | 0 |
令和7年4月1日現在