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令和6年度介護報酬改定等により、協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、1年に1回以上、協力医療機関と入所者等の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられています。
年度末を予定しており、改めてお知らせします。
※ただし、協力医療機関連携加算(1)を算定する場合で、算定要件を満たす医療機関の情報を市に届け出ていない場合には、提出時期に関わらず、メールにて速やかに届け出てください。