ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

協力医療機関に関する届出について

印刷用ページを表示する更新日:2024年6月4日更新 <外部リンク>

協力医療機関に関する届出について

令和6年度介護報酬改定等により、協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、1年に1回以上、協力医療機関と入所者等の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられています。

対象サービス

  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護

届出方法

提出書類

提出時期

年度末を予定しており、改めてお知らせします。

※ただし、協力医療機関連携加算(1)を算定する場合で、算定要件を満たす医療機関の情報を市に届け出ていない場合には、提出時期に関わらず、メールにて速やかに届け出てください。

その他

  • 対象サービスの事業所は、すべて届出書の提出が必要です。
  • 協力医療機関の変更がある場合は、変更届出書もあわせてご提出ください。