ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

新規指定・指定更新の注意事項

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

指定申請の注意点

市指定の地域密着型サービス事業所の指定に関する事案については、事前に市指導監査課にご相談ください

申請時期

本市では事業者の指定(更新)については、「周南市地域密着型サービス等運営委員会」において事前に意見を聞き、承認を受けることとしています。委員会は通常6月、10月、2月の年3回開催しています。申請内容の事前審査に時間を要するので、委員会の開催予定月の前月第2金曜日までに申請書をご提出ください。
【例】2024年7月~2024年10月に指定を受けようとするときは、2024年6月の委員会の承認が必要となりますので、2024年5月10日までに申請書を提出してください。
※委員会の開催時期は変わることがありますので、早めに指導監査課にご確認ください。

新規事業所の開設について

新規に地域密着型サービス事業所を開設する場合、指定基準以外にサービスの種類ごとに以下の条件があります。

  • 立地…土砂災害系警戒区域等、開設ができない制限があります。
  • 研修…代表者や管理者等が受講すべき研修を修了する必要があります。
  • 計画…介護保険事業計画に位置付けられた設置数を超えて指定することはできません。
  • 募集…開設に伴う補助金を支給する場合、募集による選定をします。※募集を実施しない年、サービスがあります。
新規開設の条件
サービスの種類 立地 研修 計画 募集
定期巡回・随時対応型訪問介護看護      
夜間対応型訪問介護        
地域密着型通所介護      
認知症対応型通所介護    
小規模多機能型居宅介護    
認知症対応型共同生活介護  
地域密着型特定施設    
地域密着型介護老人福祉施設  
看護小規模多機能型居宅介護  

申請書・添付書類

  • 本市では、指定の更新についても新規指定と同様の書類の提出をお願いしています。
  • 申請書および添付書類はメールで提出してください。
  • 各サービスごとに申請に必要な書類は別ページ「新規指定・指定更新申請書類」をご確認ください。
  • 登記事項証明書は最新のもの(申請日の3か月以内に発行、証明されたもの)を添付してください。
  • 介護報酬加算の届出に必要な書類は、別ページ「加算の届出」を確認のうえ、添付にもれがないようにしてください。
  • 指定基準に適合していることをよく確認しながら書類の作成をしてください。特に人員基準についてはご注意ください。
  • 各書類の整合性に注意してください。【例】付表と運営規程と勤務形態一覧表の人員が異なっている。
  • 提出の前に「添付書類一覧」で添付忘れがないかを確認してください。

申請書や添付書類を指導監査課で精査した結果、書類の訂正や差し替えをお願いすることがあります。